○御所市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱

平成17年9月30日

告示第62号

社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱(平成12年御所市告示第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、要介護被保険者等のうち、生計困難と認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が、利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用できる場合における利用者負担の軽減制度に係る助成事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人等 第4条に規定する介護保険サービスを提供する社会福祉法人及び当該サービスを提供する市町村若しくは他の事業者でその事業所及び施設の所在地の市町村長が特に認めたものをいう。

(2) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(3) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(4) 市民税非課税世帯 当該年度(4月から7月までの間においては、前年度とする。)における市民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。

(5) 利用者負担第3段階の者 市民税非課税世帯で、合計所得金額(合計所得金額が0円未満となった場合については、0円とする。)と課税年金収入額の総額が年額80万円を超える者をいう。

(6) 利用者負担第2段階の者 市民税非課税世帯で、合計所得金額(合計所得金額が0円未満となった場合については、0円とする。)と課税年金収入額の総額が年額80万円以下の者をいう。

(7) 区分支給限度基準額 法第43条第1項又は法第55条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額又は介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(8) 利用者負担額 法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は施設サービスに係る100分の10相当の利用者負担額をいう。

(9) 日常生活費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第65条の3、第79条、第84条及び第85条の3に規定する日常生活に要する費用をいう。

(10) 指定居宅介護支援事業者等 法第46条第1項又は法第58条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者をいう。

(11) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

(12) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(13) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(14) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。

(15) 第1号訪問事業(介護予防訪問介護) 法第115条の45第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第10条に規定する介護予防訪問介護に相当するものをいう。

(16) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(17) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。

(18) 第1号通所事業(介護予防通所介護) 法第115条の45第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、整備法附則第10条に規定する介護予防通所介護に相当するものをいう。

(19) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(20) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。

(21) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(22) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(23) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。

(24) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(25) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。

(26) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。

(27) 高額介護サービス費 法第51条に規定する高額介護サービス費をいう。

(28) 高額介護予防サービス費 法第61条に規定する高額介護予防サービス費をいう。

(29) 特定入所者介護サービス費 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費をいう。

(30) 特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。

(31) 高額医療合算介護サービス費 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費をいう。

(32) 高額医療合算介護予防サービス費 法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費をいう。

(軽減対象者)

第3条 この告示による軽減対象者は、市が行う介護保険の要介護被保険者等で、市民税非課税世帯に属する者であって、次の各号のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が確認した者及び生活保護受給者とする。ただし、利用者負担割合が100分の5以下の旧措置入所者にあってはユニット型個室の居住費に係る利用者負担額についてのみを軽減の対象とし、生活保護受給者にあっては個室の居住費に係る利用者負担額についてのみを軽減の対象とする。

(1) 年間収入(遺族年金、障害年金その他の所得税を課税されないこととされている年金に係る収入を含む。)が単身世帯で80万円、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金、有価証券、債権等の額が単身世帯で80万円、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 利用者負担第3段階の者が、ユニット型個室及びユニット型準個室に入所する場合において前項の規定を準用する。この場合において、前項第1号及び第2号中「80万円」とあるのは「150万円」と、「40万円」とあるのは「50万円」と読み替えるものとする。

(対象サービス及び軽減内容)

第4条 利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、訪問介護、夜間対応型訪問介護、第1号訪問事業(介護予防訪問介護)、通所介護、認知症対応型通所介護、第1号通所事業(介護予防通所介護)、介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合サービスとする。

2 軽減の対象とする費用及び利用者負担の減額割合は、対象サービスに応じ、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(他の事業との適用関係)

第5条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業及び障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度利用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(情報提供)

第6条 利用者負担の軽減を実施する社会福祉法人等(以下「軽減法人」という。)及びその実施する対象サービスについては、当該軽減法人の所管庁から送付される資料に基づき、その一覧を市に備え置くとともに要介護被保険者等及び指定居宅介護支援事業者等に、適宜、情報提供を行うものとする。

(申請)

第7条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 同意書

(2) 前年の収入額を証明する書類(源泉徴収票又は所得証明書等)

(3) 預貯金を証明する書類(名義と残高が分かる通帳の写し又は残高証明書等)

(4) 医療保険証の写し

(5) 収入状況等申出書

(6) その他市長が必要と認める書類

(決定通知書及び確認証の交付)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、申請者が軽減対象者であるか否かを決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 市長は、申請者を軽減対象者として確認した場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の1日から、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者が、御所市が行う介護保険の被保険者資格がなくなったとき、軽減措置の要件に該当しなくなったとき、又は確認証の有効期限に至ったときは、速やかに当該確認証を市長に返還しなければならない。

(確認証の提示)

第11条 軽減対象者は、指定居宅介護支援事業者等に居宅サービス計画の作成を依頼したとき、又は軽減法人の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)による介護サービスを受けるときは、事前に確認証を提示しなければならない。

(利用者負担)

第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより、軽減後の利用者負担額を支払うものとする。

(公費助成)

第13条 市長は、軽減法人がこの告示に基づき軽減対象者に利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減総額から軽減法人が本来受領すべき利用者負担収入額の100分の1に相当する金額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を軽減法人に対して助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、軽減法人が指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担の軽減を行った場合、市長は、当該軽減総額から当該軽減事業所等が本来受領すべき利用者負担収入額の100分の10に相当する金額を控除した額を軽減法人に対して助成するものとする。

3 第1項及び第2項の助成額の算定については、軽減事業所等を単位として行うものとする。

(不正利得の返還)

第14条 軽減対象者が、偽りその他不正の行為によって対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けたときは、市長は、軽減法人と協議の上、その者から当該軽減額の全部又は一部を軽減法人に返還するよう求めるものとする。

2 軽減法人が、偽りその他不正の行為によって軽減法人に対する助成を受けたとき又は前項の規定により返還があった場合は、市長は、当該助成額の全額又は一部の返還を命じるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第15条 この告示による利用者負担額の軽減を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第33号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第57号)

1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間において、法第41条第1項に規定する要介護被保険者であって介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項第1号又は第2号に該当する者(同条第1項及び第2項に規定する特定被保険者を除く。以下「税制改正に伴う経過措置対象者」という。)に対する第3条第1項の規定の適用については、同項本文中「市民税非課税世帯に属する者」とあるのは「税制改正に伴う経過措置対象者」と、同項第1号及び第2号中「80万円」とあるのは「190万円」と、「40万円」とあるのは「50万円」とする。

3 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間において、税制改正に伴う経過措置対象者に対する対象サービスは、第4条第1項第1号及び第4号に規定する介護福祉施設サービス等及び短期入所生活介護等のみとし、同条第2項の規定の適用については、同項中「別表」とあるのは、「附則別表」とする。

附則別表(附則第3項)

対象サービス

軽減対象費用

減額割合

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護福祉施設サービス

対象サービスに係る利用者負担額並びに日常生活費のうち食費及び居住費(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は基準費用額)に限る。

12.5/100

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

備考 この表において、「基準費用額とは、法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)及び法第51条の2第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の2第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)をいう。

(平成19年告示第38号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第31号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第36号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、別表中「25/100」とあるのは「28/100」と、「50/100」とあるのは「53/100」とする。

(平成23年告示第37号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第65号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年7月1日から平成26年7月31日までに申請のあった社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の有効期限は、この告示による改正後の第9条ただし書の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。

(平成30年告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱の規定により交付されている社会福祉法人等利用者負担軽減確認証は、この告示による改正後の御所市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱の規定により交付された社会福祉法人等利用者負担軽減確認証とみなす。

(令和2年告示第103号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

対象サービス

対象軽減費用

減額割合

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護福祉施設サービス・複合型サービス

利用者負担額

生活保護受給者

0/100

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者負担第2段階

0/100

利用者負担第3段階

25/100

食費

生活保護受給者

0/100

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者負担第2段階

25/100

利用者負担第3段階

居住費

生活保護受給者

100/100

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者負担第2段階

25/100

利用者負担第3段階

訪問介護・夜間対応型訪問介護・第1号訪問事業(介護予防訪問介護)

利用者負担額

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者段階第2段階

25/100

通所介護・認知症対応型通所介護・第1号通所事業(介護予防通所介護)・地域密着型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担額

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者負担第2段階

25/100

食費

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者負担第2段階

25/100

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

利用者負担額

生活保護受給者

0/100

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者負担第2段階

25/100

食費

生活保護受給者

0/100

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者負担第2段階

25/100

居住費

生活保護受給者

100/100

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者負担第2段階

25/100

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者負担第2段階

0/100

食費

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者負担第2段階

25/100

居住費

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者負担第2段階

25/100

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担額

老齢福祉年金受給者

50/100

利用者負担第2段階

0/100

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御所市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱

平成17年9月30日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年9月30日 告示第62号
平成18年3月31日 告示第33号
平成18年7月1日 告示第57号
平成19年3月30日 告示第38号
平成20年3月24日 告示第31号
平成21年4月1日 告示第36号
平成23年3月31日 告示第37号
平成24年6月20日 告示第65号
平成26年3月31日 告示第46号
平成26年6月19日 告示第88号
平成30年3月16日 告示第27号
令和2年9月7日 告示第103号
令和4年3月31日 告示第29号