○低所得者利用者負担助成事業実施要綱

平成13年6月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)においてホームヘルプサービスを利用した際の一部負担金を軽減することにより、介護保険制度の円滑な運営を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 低所得者利用者負担助成事業(以下「低所得者助成事業」という。)を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、御所市に住所を有する65歳以上の高齢者で、介護保険制度における要支援又は要介護の認定(以下「要介護認定等」という。)を受け、次のいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 低所得者利用者負担対策事業の適用を受けていない者

(2) 本人及び生計中心者が所得税非課税の世帯に属する者(利用月が1月から6月にあっては前々年分、7月から12月にあっては前年分。ただし、生活保護受給者は除く。)

(事業の内容)

第3条 低所得者助成事業の内容は、前条に該当する者に対し、平成12年度から平成14年度までは本来負担すべき1割負担額に10分の7を乗じた額を、平成15年度並びに平成16年度については10分の4を乗じた額を申請に基づき軽減するものとする。

2 低所得者助成事業の対象者が高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費(以下「高額サービス費」という。)の支給を受ける場合は、低所得者助成事業の軽減を先ず適用し、適用後の利用者負担額をもって高額サービス費の支給額の決定を行うものとする。

(利用の申請)

第4条 対象者又はその者の養護者(以下「対象者等」という。)は、低所得者助成事業を利用しようとするときは、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)及び承諾書を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は前条の申請があったときは、低所得者助成事業の利用の可否を決定し、利用対象者に対しては承認する旨を記した訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)を申請者に通知し、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号)(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の有効期間)

第6条 認定証の有効期間は4月から12月までの申請分については3月以降の要介護認定等の始期から、また1月から3月の申請分については前年の3月以降の要介護認定等の始期から認定証の更新が行われる日の前日までとする。

(認定証の更新)

第7条 認定証は、平成13年以降、毎年7月1日に更新することとし、更新が行われる日の前月に更新の申請を行うものとする。ただし、前条における申請を7月から3月までに行った場合は、同期間内に更新の申請を行うものとする。

2 更新にあたって対象者等は、本人及び生計中心者の前年の所得税課税状況について、市長が求めた場合は、これを証する書類を提出しなければならない。

3 市長は、対象者等から提出された書類を審査し、本人及び生計中心者が所得税非課税である場合は新たな認定証を交付し、所得税課税となったことにより対象者の資格を失った場合は承認しない旨を記した訪問介護利用者負担額減額決定通知書により通知する。

(利用の停止)

第8条 低所得者助成事業の対象者が、第2条の要件に該当しなくなったときや転出及び死亡の場合は、利用停止とする。

(助成の方法)

第9条 対象者が訪問介護を利用し、利用者負担額を10パーセント支払った場合において、支払った額のうち7パーセントを御所市が当該対象者に支払うものとする。この場合、対象者は、市に認定証を提示した上で、訪問介護利用者負担額助成金支給申請書(様式第4号)に支払った費用に係る領収書、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に対し請求するものとする。

2 前項の規定による請求は、訪問介護を利用した月が3月から12月にあっては翌年の3月までに、1月並びに2月にあっては同年の3月までに行わなければならない。ただし、指定した期日内に請求できないやむを得ない特別な理由があると認められる場合は、この限りではない。

3 市長は第1項の申請があった場合は、奈良県国民健康保険団体連合会から送付される介護給付費明細書等から第3条に規定する助成額を算出し、支給すべき助成金があるときは、支給決定を行うものとする。

4 市長は、前項の規定により支給決定を行った場合は、訪問介護利用者負担額助成金支給決定通知書(様式第5号)により助成対象者に通知し、当該助成対象者が指定した方法により支払うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は告示の日から施行し、平成13年3月1日から適用する。

(適用前の要綱)

2 平成13年2月28日以前については、低所得者利用者負担対策事業実施要綱(平成12年御所市告示第21号)を適用する。

(助成の方法の経過措置)

3 第9条の規定に関わらず、通常平成13年3月以前利用分(平成13年4月審査分)について、対象者が訪問介護事業者に認定証を提示して訪問介護を利用し、利用者負担額を3パーセント支払った場合においては、訪問介護事業者が市長に低所得者負担対策事業助成金請求書(様式第6号)を申請することにより、奈良県国民健康保険団体連合会から送付される介護給付費明細書等から第3条に規定する助成金を算出し、当該訪問介護事業者が指定した金融機関の口座に口座振替の方法により支払うものとする。

様式 略

低所得者利用者負担助成事業実施要綱

平成13年6月1日 告示第37号

(平成13年6月1日施行)