○御所市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る助成事業補助金に係る交付要綱

平成13年3月30日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、御所市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱(平成17年御所市告示第62号。以下「実施要綱」という。)第14条に基づき、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(以下「軽減制度事業」という。)に係る補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、軽減制度事業に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(交付の対象)

第3条 この補助金の交付の対象は、御所市が実施要綱に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者に対して利用者負担の軽減制度を実施した社会福祉法人等とし、次条に定めるところにより予算の範囲内で補助を行うものとする。

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助対象経費 平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」別添2に基づき利用者負担額の軽減を行った額(以下「軽減総額」という。)

(2) 控除額 本来受領すべき利用者負担収入の1パーセント相当額に軽減総額に対する本市の軽減額の占める割合を乗じて得た額

(3) 補助基本額 第1号に掲げる額から前号に掲げる額を控除した額

(4) 補助率 2分の1

(5) 補助所要額 第3号の額に補助率を乗じた額

2 前項の規定にかかわらず、軽減法人等が指定介護老人福祉施設に係る利用者負担の軽減を行った場合、市長は、当該軽減総額から当該軽減事業所等が本来受領すべき利用者負担収入額の10%に相当する金額を控除した額を軽減法人等に対して助成するものとする。

3 前2項の規定による補助金の算定については、施設又は事業所を単位として行うこととする。

4 本市が実施要綱に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者が奈良県外に所在する施設又は事業所(以下「県外施設」という。)を利用して軽減制度を受けた場合において、県外施設の所在する市町村及び都道府県における交付額の算定方法が前項に定める方法と異なる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、県外施設の取扱いに準ずるものとする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をしたものに通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第7条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後の事情の変更により交付決定の内容の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に指定する期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定すべきものと認めたときは、補助金の交付の変更の決定(以下「変更交付決定」という。)を行い、補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、交付申請の時期から交付申請の内容が最終の実績見込みに概ね近いものと判断される場合その他変更交付申請を受けないことにつき正当な理由がある場合には、第1項の規定にかかわらず、変更交付申請を受けないこととすることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該年度の軽減制度事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長が指定する期日までにこれを提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の取消決定をした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から60日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、第9条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から60日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(帳簿の備付け)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

2 市長及び補助事業者は、補助金の交付等に関し国又は県から指示がある場合は、その指示に従うものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項に規定する施行日前に実施した社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業補助金に係る交付要綱(平成13年御所市告示第14号)に基づく減免措置事業に対する補助金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る助成事業補助金に係る交付要綱

平成13年3月30日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)