○御所市心身障害者医療費助成条例施行規則

昭和48年9月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市心身障害者医療費助成条例(平成17年御所市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、心身障害者医療費受給資格証申請書(様式第1号。以下「受給資格証申請書」という。)条例第2条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類及び心身障害者にかかる国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証並びに身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添えて市長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 受給資格証申請書を受理した市長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めたときは、条例第4条第1項の規定により心身障害者医療費受給資格証(様式第2号又は様式第2号の2。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を附し、心身障害者医療費受給資格証交付却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前条に規定する受給資格証申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができるものとする。

3 市長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。

(市長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1,000円

2 前項第2号について、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。

(支給方法)

第4条の2 条例第3条の2第1項の規定により、助成金の支給を受けようとする者は、心身障害者医療費助成申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に受給資格証申請書に条例第2条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類及び心身障害者に係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添え、これを市長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証申請書により市長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、受給資格証を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者、共済組合に変更を生じたとき。

(3) 条例第2条第1項第3号又は第4号に規定する者に該当しなくなったとき。

(4) 対象者が死亡したとき。

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を市長に提出しなければならない。

(受給資格登録の停止)

第7条の2 市長は、条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第5号)を交付することができる。

2 市長は、前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(様式第6号)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 市長は、対象者について心身障害者医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、昭和49年7月31日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和55年規則第10号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に作成されている心身障害者医療費受給者台帳は、この規則による改正後の御所市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された心身障害者医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御所市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(昭和62年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御所市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている心身障害者医療費受給資格証は当該心身障害者医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、改正後の規則の規定により交付された心身障害者医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている心身障害者医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成6年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第29号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御所市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている心身障害者医療証及び心身障害者医療費受給資格証は、当該心身障害者医療証及び心身障害者医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の御所市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付された心身障害者医療証及び心身障害者医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている心身障害者医療証及び心身障害者医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。

(平成8年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年2月1日から適用する。

(平成8年規則第21号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(平成12年規則第24号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成13年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成14年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている請求書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成15年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成17年規則第21号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の御所市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成27年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成27年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則及び第3条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、御所市心身障害者医療費助成条例施行規則及び御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び御所市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則及び御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、改正後の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則及び御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市心身障害者医療費助成条例施行規則

昭和48年9月29日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年9月29日 規則第18号
昭和49年7月30日 規則第20号
昭和54年5月1日 規則第7号
昭和55年6月26日 規則第10号
昭和57年4月1日 規則第19号
昭和58年10月31日 規則第20号
昭和59年9月20日 規則第15号
昭和60年3月26日 規則第4号
昭和62年3月31日 規則第2号
平成6年1月6日 規則第4号
平成6年10月1日 規則第29号
平成8年4月1日 規則第6号
平成8年12月11日 規則第21号
平成9年11月10日 規則第14号
平成11年6月21日 規則第11号
平成12年12月25日 規則第24号
平成13年10月29日 規則第28号
平成14年4月10日 規則第21号
平成15年4月7日 規則第15号
平成17年7月29日 規則第21号
平成19年1月25日 規則第1号
平成20年3月7日 規則第1号
平成24年8月1日 規則第19号
平成26年9月29日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第7号
令和元年6月26日 規則第2号
令和3年8月1日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第8号