○御所市外国人高齢者特別給付金支給要綱
平成7年6月16日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民年金の給付を受けることができない外国人又は外国人であった者に対し、これらの者の福祉の増進を図るため、御所市外国人高齢者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給付金の支給を受けることができる者は、本市に居住する大正15年4月1日以前に生まれた外国人(外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本市の住民として登録されている者をいう。)又は外国人であった者のうち、昭和57年1月1日現在、外国人登録法の定めるところにより日本国内に居住地登録をしていた者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受けている者
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の施設に入所している者
(3) 年額180,000円以上の公的年金を受給している者
(4) 前年の所得が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置令」という。)第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)をいう。以下同じ。)第6条の4第1項に定める額を超えている者
(5) 配偶者の前年の所得又は民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として本人の生計を維持するもの(以下単に「扶養義務者」という。)の前年の所得が経過措置令第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令第5条の4第2項に定める額を超えている者
(6) 御所市外国人重度障害者特別給付金支給要綱(平成7年御所市告示第17号)に基づく御所市外国人重度障害者特別給付金を受けている者
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、月額15,000円とする。ただし、公的年金を受給している者については、180,000円から当該年度の公的年金の額を控除した額の月割り額とする。
2 前項ただし書の場合において、給付金の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 登録原票記載事項証明書又は住民票の写し
(2) 本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得を証明できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 次条の規定により給付金の支給決定を受けた者が翌年度も引き続き給付金の支給を受けようとするときは、当該翌年度の7月末日までに申請書を市長に提出しなければならない。
(支給期間及び支給期日)
第6条 給付金の支給は、市長が申請書を受理した日の属する月の翌月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。ただし、第4条第2項の規定による申請書の提出があった場合の給付金の支給は、当該申請書の提出があった日の属する年度の4月から始めるものとする。
2 給付金は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年度9月及び3月に、それぞれ当月までの分を支給するものとする。
(1) 第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 第2条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公的年金又は生活保護の受給状況その他給付金の支給要件又は支給額に係る事由に変更があったき。
(受給権の消滅)
第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は、消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(支給決定の取消し等)
第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。
(2) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(未支給給付金の支給)
第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、当該未支給の給付金の支給を請求書(様式第5号)により市長に請求することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 給付金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。