○御所市外国人重度障害者特別給付金支給要綱
平成7年6月16日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者基礎年金等を受けることができない重度心身障害者である外国人又は外国人であった者に対し、これらの者の福祉の増進を図るため、御所市外国人重度障害者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第2条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律に基づき組織された共済組合の支給する障害共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。
(2) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級とされているもの又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者で、その障害の程度がAとされているものをいう。
(対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、本市に居住する重度心身障害者である外国人(外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本市の住民として登録されている者をいう。)又は外国人であった者のうち、昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)現在、外国人登録法の定めるところにより日本国内に居住地登録をし、かつ、基準日前に20歳に達していたもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 基準日前に重度心身障害者であった者
(2) 基準日以後に重度心身障害者となったが障害認定日(初診日から起算して1年6箇月を経過した日又はその期間内に傷病が治った場合には、その治った日をいう。)が基準日前であり、かつ、当該障害認定日前に20歳に達していた者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受けている者
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業の施設に入所している者
(3) 年額180,000円以上の公的年金を受給している者
(4) 前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えている者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、月額15,000円とする。ただし、公的年金を受給している者については、180,000円から当該年度の公的年金の額を控除した額の月割り額とする。
2 前項ただし書の場合において、給付金の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 公的年金受給状況等申立書(様式第2号)
(2) 登録原票記載事項証明書又は住民票の写し
(3) 身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し
(4) 前年の所得を証明できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(支給期間及び支給期日)
第7条 給付金の支給は、市長が申請書を受理した日の属する月の翌月から始め給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。ただし、第5条第2項の規定による申請書の提出があった場合の給付金の支給は、当該申請書の提出があった日の属する年度の4月から始めるものとする。
2 給付金は、前条の規定により給付金の支給決定を受けたもの(以下「受給者」という。)に対し、毎年度9月及び3月に、それぞれ当月までの分を支給するものとする。
(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公的年金又は生活保護の受給状況その他給付金の支給要件又は支給額に係る事由に変更があったとき。
(受給権の消滅)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は、消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(支給決定の取消し等)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。
(2) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(未支給給付金の支給)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡したものに支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、当該未支給の給付金の支給を請求書(様式第7号)により市長に請求することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第12条 給付金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。