○御所市老人福祉センター条例施行規則
昭和62年10月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市老人福祉センター条例(昭和62年御所市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 御所市老人福祉センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他の職員
2 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、その他の職員とともにセンターの運営管理を行う。
3 その他の職員は、上司の命を受けて所務に従事する。
(事業)
第3条 条例第1条の目的を達成するため、次のことを行う。
(1) 老人の健康相談、生活相談に関すること。
(2) 老人の健康の増進及び健康管理に関すること。
(3) 老人の機能回復訓練に関すること。
(4) 老人の教養の向上及びレクリエーション等の指導促進に関すること。
(5) 老人の生業及び就労の指導に関すること。
(6) その他市長が必要と認めるものに関すること。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 月曜日(月曜日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(3) 日曜日
(4) 12月28日から同月31日まで及び1月2日から同月4日まで
2 市長が必要と認めたときは、前項の休日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(使用時間)
第5条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用証の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 利用証を破損し、又は亡失したとき。
2 利用証の再交付後において、亡失した利用証を発見したときは、速やかに当該利用証を市長に返還しなければならない。
(使用申請)
第8条 センターを10人以上の団体で使用しようとするときは、使用期日が開館日の場合にあっては使用期日前5日までに、使用期日が日曜日の場合にあっては使用期日前20日までに御所市老人福祉センター使用許可申請書(様式第4号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。その内容を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の場合において、使用期日前1月以上(使用期日が日曜日の場合にあっては使用期日前3月以上)のものであるときは、受理しない。
(利用証等の提示)
第10条 センターを使用するときは、利用証又は使用許可書をセンター受付に提示しなければならない。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは市長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布又は掲示しないこと。
(2) 使用許可以外の備品等を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。
(4) 使用場所の整理、原状回復等を行う場合には職員の指示に従うこと。
(5) 使用後は、室内を整備・整とんし、清潔の保持に努めること。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(防火管理者)
第13条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
2 この規則の公布の日前、既に満60歳以上の者については第6条の規定に基づく申請は、この限りでない。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。