○御所市社会福祉事務所事務分掌規則

平成7年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市社会福祉事務所設置条例(昭和33年御所市条例第8号)第3条第4条の規定により、御所市社会福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 福祉事務所の組織は、御所市事務分掌規則(平成26年御所市規則第3号。以下「規則」という。)第2条に規定する福祉課、高齢対策課及び子育て推進課の組織をもって充てる。

2 福祉事務所の事務分掌は、規則第6条に規定する福祉課、高齢対策課及び子育て推進課の事務分掌とする。

(所長)

第3条 福祉事務所に所長を置く。

2 所長は、健康福祉部長をもって充てる。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

御所市社会福祉事務所事務分掌規則

平成7年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年3月31日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第17号
平成14年3月26日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第11号
平成20年3月24日 規則第7号
平成21年12月1日 規則第23号
平成22年8月1日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第8号