○御所市社会福祉事務所設置条例
昭和33年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により本市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御所市社会福祉事務所
位置 御所市1番地の3(代表)
(所務)
第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定める事務のほか、市長が必要と認める事務を行う。
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。
(組織の細目)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和33年3月31日から施行する。
附則(昭和36年条例第13号)
この条例は、昭和36年5月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、昭和46年7月8日から施行する。
附則(昭和49年条例第21号)
この条例は、昭和49年7月31日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。