○御所市立図書館条例施行規則

平成6年6月28日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市立図書館条例(平成6年御所市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 御所市立図書館(会議室及び視聴覚室、多目的コーナーを含む。以下「図書館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 図書館の館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の翌日

(3) 祝日法による休日が月曜日に当たるときは、その翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(5) 館内整理日(毎月末日。12月にあっては28日。ただし、この日が、第1号の休館日に当たるときは、その前日)

(6) 特別整理期間(年間10日以内とする。)

(協議会)

第4条 条例第3条の規定により、御所市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長が決する。

(協議会の庶務)

第6条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(事業)

第7条 図書館は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 図書、郷土資料等必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 図書館資料の適切な分類排列及び関連目録の整備

(4) 図書館資料利用のための相談

(5) 読書会、映写会、資料展示会等の開催

(6) 他の図書館と緊密に連絡、協力及び図書館資料の相互貸借

(7) 時事に関する情報及び資料の提供

(8) 学校、公民館その他の機関との緊密な連絡及び協力

(9) その他図書館の目的達成のための事業

(事務分掌)

第8条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 図書館運営に関する諸企画を立案すること。

(2) 図書館の施設及び備品の管理に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん、保存及び廃棄に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 物品の調達及び需給に関すること。

(6) 図書館活動の企画及び執行に関すること。

(7) 年間行事予定の作成に関すること。

(8) 図書館に関する広報及びPRに関すること。

(9) 図書館の管理並びに施設内外の整備及び清掃に関すること。

(10) 図書館の庶務に関すること。

(公印)

第9条 図書館に次の公印を備え、館長が保管する。

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(入館等の制限)

第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館若しくは施設及び設備の使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 営利を目的とする者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

(4) その他管理上支障があると認める者

(利用者の遵守義務)

第11条 利用者は、図書館内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(3) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(4) その他館長の指示に従うこと。

(退去命令)

第12条 館長は、法令及び前2条の規定に違反した者に対し、図書館の管理上必要と認めるときは、その行為を禁止し、又は図書館から直ちに退去することを命ずるものとする。

(弁償義務)

第13条 図書館の利用者が、故意又は過失により資料、設備等に損害をもたらした場合は、現品又は相当の対価をもって弁償しなければならない。

(貸出の対象者及び手続)

第14条 図書の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 奈良県内に住所を有する者

(2) 市内に通勤又は通学する者

(3) その他特に館長が認めた者

2 図書の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、御所市立図書館利用者カード申込書(様式第1号)を館長に提出して、御所市立図書館利用者カード(様式第2号)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

(利用者カードの紛失等の届出)

第15条 利用者カードを紛失又は利用者カード申込書に記載した内容に変更が生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。

(貸出冊数及び期間)

第16条 図書の貸出しは1人10冊以内とし、その期間については2週間以内とする。

(貸出しの制限)

第17条 貴重図書その他館長が指定した図書については、館外貸出を行わないものとする。

(返納期間を過ぎた者に対する処置)

第18条 館長は、図書を期間内に返納しなかった者に対して期間を定めて貸出しを禁止することができる。

(寄贈及び寄託)

第19条 図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書(様式第3号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 図書館に図書館資料を寄託しようとする者は、図書館資料寄託申込書(様式第4号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 図書館資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合については、この限りでない。

5 寄託された図書館資料の取扱いは、図書館の所有に属する図書館資料の取扱いの例による。

6 図書館は、寄託された図書館資料がやむを得ない事由により滅失し、若しくは紛失し、又は汚損し、若しくは破損したときは、その責めを負わない。

(図書の紛失等)

第20条 利用者が貸出しを受けた図書を紛失又は汚損した場合は、同じ図書か、又はそれに相当する金額を弁償しなければならない。ただし、館長が適当と認めた場合は、代用図書をもって弁償することができる。

(施設及び設備の使用)

第21条 会議室又は視聴覚室を使用する者は、御所市立図書館内(会議室・視聴覚室)使用許可申請書(様式第5号)に必要事項を記入のうえ、使用日前7日までに館長の許可を受けなければならない。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。

(資料の複写)

第22条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、図書館が定める手続を経て、複写に係る実費を納付しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、図書館資料の複写をすることができない。

(1) 複写により損傷を生ずるおそれがあるもの

(2) その他館長が複写することを不適当と認めたもの

3 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込みをした者が、その責めを負うものとする。

(管理責任者)

第23条 図書館に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、館長をもって充てる。

(管理責任者の任務)

第24条 管理責任者の任務は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 図書館の秩序の維持に関すること。

(2) 図書館における盗難の予防に関すること。

(3) 図書館の整理、整頓及び清潔に関すること。

(4) その他図書館の保全に関すること。

(防火管理者)

第25条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(防火管理者の任務)

第26条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火災予防)

第27条 図書館には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに、火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。

(物件の撤去)

第28条 法令又はこれに基づく命令に違反して、図書館内に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を撤去し、図書館外に搬出しなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去し、若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、館長がこれを撤去し、又は搬出することができる。

(倉庫等の出入禁止)

第29条 図書館内の倉庫、機械室その他館長が指定した場所には、関係のある者以外は出入りしてはならない。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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御所市立図書館条例施行規則

平成6年6月28日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年6月28日 教育委員会規則第14号
平成10年4月1日 教育委員会規則第4号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成24年3月16日 教育委員会規則第5号
平成24年12月28日 教育委員会規則第6号
平成29年4月1日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号