○御所市文化ホール条例施行規則

平成6年6月28日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市文化ホール条例(平成6年御所市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 御所市文化ホール(以下「文化ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 文化ホール館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の翌日

(3) 祝日法による休日が月曜日に当たるときは、その翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更することができる。

(審議会)

第4条 条例第3条の規定による文化ホール運営審議会(以下「審議会」という。)に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長が決する。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、図書館において処理する。

(事務分掌)

第7条 文化ホールにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 文化ホールの事業の企画及び推進に関すること。

(2) 文化ホールの使用許可及び使用調整に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び編集保存並びに廃棄に関すること。

(5) 文化ホールの施設設備の保守及び操作に関すること。

(6) 文化ホールの管理に関すること。

(7) 備品の保管、整備に関すること。

(8) 文化ホールの使用料に関すること。

(9) 前各号以外の事項で、文化ホールに関すること。

(公印)

第8条 文化ホールに次の公印を備え、館長が保管する。

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(使用許可の申請等)

第9条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、御所市文化ホール使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に使用日ごとの使用施設、設備の名称、使用回数その他館長が定める事項を記載して館長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、次に掲げる区分に応じ、その期間において行う。ただし、館長が公用のため、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市内居住者は、使用の始めの日の6箇月前から7日前まで

(2) 市外居住者は、使用の始めの日の3箇月前から7日前まで

3 館長は、第1項の規定による許可申請書の提出があった場合において、適当と認め当該使用を許可するときは、御所市文化ホール使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(変更許可)

第10条 条例第6条第2項の規定による変更の許可は、使用内容の事項について行う。

2 条例第6条第1項の規定により、許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前項の許可を受けようとするときは、御所市文化ホール使用許可事項変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に許可書を添えて、館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の変更申請書の提出があった場合において、適当と認め、当該変更を許可するときは、前項の許可書の許可事項を変更し、当該許可書を申請者に返付するものとする。

(使用取消し)

第11条 使用者が、文化ホールの使用を取り消そうとするときは、御所市文化ホール使用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、館長に提出しなければならない。

(禁止事項)

第12条 使用者は、次の各号に掲げることをしてはならない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 施設、設備等を転貸すること。

(2) 施設、設備等を使用目的以外に使用すること。

(3) 使用許可のない施設、設備等を使用すること。

(4) 公益、風俗をみだし、さわぎをおこすこと。

(5) 定員を超えること。

(6) 入館者に対し、物品を販売したり、又は迷惑となる行為をすること。

(7) みだりに火気を使用すること。

(8) 許可を受けないで壁、柱その他に貼り紙又はピン、くぎを打つこと。

(9) 禁煙場所で喫煙すること。

(10) 文化ホール内で飲食すること。

(11) 文化ホールの設備以外のものを使用すること。

(使用終了の届出)

第13条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

(施設、設備等の損傷)

第14条 使用者は、その使用した施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を館長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(入館の禁止)

第15条 館長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、文化ホールの施設、設備等をき損し、若しくはき損するおそれがある者又は文化ホールの関係職員の指示に従わない者に対し入館を禁止することができる。

(管理責任者)

第16条 文化ホールに管理責任者を置く。

2 管理責任者は、館長をもって充てる。

(管理責任者の任務)

第17条 管理責任者の任務は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 文化ホールの秩序の維持に関すること。

(2) 文化ホールにおける盗難の予防に関すること。

(3) 文化ホールの整理、整頓及び清潔に関すること。

(4) その他文化ホールの保全に関すること。

(防火管理者)

第18条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(防火管理者の任務)

第19条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火災予防)

第20条 文化ホールには、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに、火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。

(火災の通報と応急消火)

第21条 職員は、文化ホール内において火災を発見したときは、直ちに消防署に通報するとともに、消火器又は消火栓を開いて応急消火作業を行わなければならない。

(退去命令)

第22条 館長は、法令並びに第12条及び第15条の規定に違反した者に対し、文化ホールの管理上、必要と認めるときは、その行為を禁止し、又は文化ホールからただちに退去することを命ずるものとする。

(物件の撤去)

第23条 法令又はこれに基づく命令に違反して文化ホール内に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を撤去し、文化ホール外に搬出しなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去し、若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、館長がこれを撤去し、又は搬出することができる。

(倉庫等の出入禁止)

第24条 文化ホール内の倉庫、機械室その他館長が指定した場所には、関係のある者以外は出入りしてはならない。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市文化ホール条例施行規則

平成6年6月28日 教育委員会規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年6月28日 教育委員会規則第15号
平成11年3月16日 教育委員会規則第2号
平成12年3月22日 教育委員会規則第1号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号