○御所市学校給食センター管理運営規則

昭和46年10月5日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市学校給食センター設置条例(昭和46年御所市条例第24号)の規定に基づき、御所市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主任

(3) 学校栄養職員

(4) その他必要な職員

2 所長は、上司の命を受け、給食センター業務を統括し、職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、係員を督励して上司を補佐する。

(業務)

第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 給食経理に関すること。

(2) 文書に収受、発送及び保管に関すること。

(3) 報告及び統計に関すること。

(4) 献立の作成及び栄養計算に関すること。

(5) 給食材料の購入に関すること。

(6) 給食輸送に関すること。

(7) 給食調理の方法及び指導に関すること。

(8) 給食記録作成に関すること。

(9) その他給食センターに関すること。

(事務処理)

第4条 事務処理については、御所市教育委員会事務局事務処理規程(平成8年御所市教育委員会規程第1号)に準拠する。

(保健衛生)

第5条 所長は、給食センターの環境の整備に努めるとともに清潔保持のため、月4回以上清掃及び消毒をしなければならない。

2 給食の調理、保管及び運搬に従事する者は、毎月1回以上健康診断(検便を含む。)を受けなければならない。

(運営委員会の委員)

第6条 運営委員会の定数は、20人以内とし、その任期は1年とする。

2 前項の委員は、次の各号の者の中から御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校長代表

(2) 学校給食主任者会代表

(3) PTA代表

(4) 学校医代表

(5) その他教育委員会が必要と認めるもの

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第5号)

この規則は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

御所市学校給食センター管理運営規則

昭和46年10月5日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年10月5日 教育委員会規則第3号
昭和46年12月20日 教育委員会規則第5号
昭和48年1月4日 教育委員会規則第3号
平成10年4月1日 教育委員会規則第3号
平成17年4月1日 教育委員会規則第2号
平成19年2月28日 教育委員会規則第2号
平成31年4月1日 教育委員会規則第4号