○御所市学校給食センター管理運営規則
昭和46年10月5日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市学校給食センター設置条例(昭和46年御所市条例第24号)の規定に基づき、御所市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 主任
(3) 学校栄養職員
(4) その他必要な職員
2 所長は、上司の命を受け、給食センター業務を統括し、職員を指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、係員を督励して上司を補佐する。
(業務)
第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 給食経理に関すること。
(2) 文書に収受、発送及び保管に関すること。
(3) 報告及び統計に関すること。
(4) 献立の作成及び栄養計算に関すること。
(5) 給食材料の購入に関すること。
(6) 給食輸送に関すること。
(7) 給食調理の方法及び指導に関すること。
(8) 給食記録作成に関すること。
(9) その他給食センターに関すること。
(事務処理)
第4条 事務処理については、御所市教育委員会事務局事務処理規程(平成8年御所市教育委員会規程第1号)に準拠する。
(保健衛生)
第5条 所長は、給食センターの環境の整備に努めるとともに清潔保持のため、月4回以上清掃及び消毒をしなければならない。
2 給食の調理、保管及び運搬に従事する者は、毎月1回以上健康診断(検便を含む。)を受けなければならない。
(運営委員会の委員)
第6条 運営委員会の定数は、20人以内とし、その任期は1年とする。
(1) 学校長代表
(2) 学校給食主任者会代表
(3) PTA代表
(4) 学校医代表
(5) その他教育委員会が必要と認めるもの
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第5号)
この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。