○御所市学校給食センター設置条例
昭和46年9月30日
条例第24号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を効果的に一括処理する施設として御所市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御所市学校給食センター
位置 御所市大字東寺田64番地の1
(業務)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、御所市立幼稚園、小学校及び中学校の学校給食物資の調達、調理、輸送その他必要な業務を行う。
(運営委員会)
第4条 給食センターの適正な運営を図るため給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて給食センターの運営に関する事項を調査審議し、意見の具申を行う。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。