○御所市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則
平成3年6月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市水洗便所改造資金貸付基金条例(平成3年御所市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者及び連帯保証人の市税の納税証明書
(2) 申請者の所得証明書
2 前項の申請は、御所市下水道条例(平成3年御所市条例第23号。以下「下水道条例」という。)第9条の規定による排水設備等の計画確認申請と同時に行わなければならない。
3 申請者は、水洗便所に改造しようとする建築物の所有者と異なるときは、改造工事を行うことについて所有者の水洗便所改造同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第3条 申請者は、条例第4条第4号に規定する連帯保証人を定めなければならない。
2 連帯保証人は、市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、市税を滞納していない者で連帯保証人としてふさわしい者でなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
3 市長は、必要があると認めるときは、連帯保証人の変更を命ずることができる。
(貸付けの決定)
第4条 市長は、借受けの申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、水洗便所改造資金貸付承認(変更)・不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。変更した場合も、同様とする。
(工事の施行)
第5条 前条の規定により貸付承認を受けた者(以下「借受予定人」という。)は、貸付承認の通知を受けた日から2月以内に水洗便所の改造工事を完成させなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 借受予定人及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 第2条第1項に規定する申請書に記載した事項を変更したとき。
(2) 借受人又は連帯保証人が、仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。
(3) 水洗便所化した建築物を他人に譲渡又は転貸しようとするとき。
2 借受人が死亡したときは、借受人の家族は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。