○御所市水洗便所改造資金貸付基金条例

平成3年6月24日

条例第24号

(設置)

第1条 御所市水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、水洗便所改造資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4,000万円以内とする。

(貸付けの対象)

第3条 資金は、本市の公共下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内のくみ取便所(既存し尿浄化槽便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造し、併せて法第10条第1項に規定する排水設備を新設する者に貸し付けるものとする。

(貸付けを受ける者の資格)

第4条 貸付けを受けることができる者は、くみ取便所が設けられている建築物で、かつ、住居の用に供する建築物の所有者又は建築物の所有者の同意を得た使用者(改造する者が官公署、会社その他の法人である場合を除く。)であって次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 市税を滞納していない者

(2) 自己資金のみで工事費等を一時に負担することが困難である者

(3) 一定の収入を有し、かつ、貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有する者

(4) 連帯保証人1人を有する者

(貸付けの限度)

第5条 資金の貸付額は、1戸につき60万円以内で市長が定める。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金は、無利息とする。

(2) 貸付金の償還は、資金の交付を受けた日の属する月の翌月から起算して60月以内の均等月賦払とする。ただし、分割した金額に100円未満の端数が生じたときは、最初の償還月に合算する。

(3) 資金の貸付金は、償還期限内において繰り上げて償還することができる。

(貸付金の返還)

第7条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部につき償還期限前に返還させることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還前に水洗便所に改造した建物又は設備を譲渡し、廃止し、若しくはその使用を中止したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金の償還を怠ったとき。

(督促手数料)

第8条 市長は、借受人が償還金を納付期限までに納付しない場合で督促状を発したときは、督促状1通について80円の督促手数料を徴収するものとする。

(延滞金の徴収)

第9条 市長は、借受人が償還期限までに第6条及び第7条に規定する償還を行わなかったときは、延滞金額に10.95パーセントの割合をもって償還期限の翌日から支払当日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、当該償還期限に償還しないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(償還方法の特例)

第10条 市長は、借受人が災害によって償還が困難となったときは、借受人の申請によりその償還の条件を変更することができる。

(資金の貸付時期)

第11条 資金の貸付時期は、水洗便所改造工事完了後、市長が行う所定の検査に合格し、御所市下水道条例(平成3年御所市条例第23号)第23条に規定する使用開始の届出のあった後に貸し付けるものとする。

(繰替運用)

第12条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第42号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

御所市水洗便所改造資金貸付基金条例

平成3年6月24日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成3年6月24日 条例第24号
平成13年3月19日 条例第5号
平成14年3月20日 条例第1号
平成21年6月23日 条例第19号
平成23年12月15日 条例第26号
平成24年12月25日 条例第42号