○御所市実費弁償条例

昭和34年7月10日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償の範囲)

第2条 次の各号に掲げる者に対して実費を弁償する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により御所市選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により御所市議会から出頭を求められて出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により御所市監査委員から出頭を求められて出頭した者

(4) 法第109条第4項及び第110条第4項の規定により御所市議会の常任委員会又は特別委員会から求められて公聴会に参加した者

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償の額は、御所市職員等の旅費に関する条例(昭和33年御所市条例第47号)の規定に基づき、副市長の旅費相当額を支給する。ただし、日当は距離の遠近にかかわらず、全日当を支給する。

(支給の方法)

第4条 実費弁償の支給の方法については、一般職の職員の例による。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

御所市実費弁償条例

昭和34年7月10日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年7月10日 条例第20号
昭和35年7月28日 条例第21号
昭和37年10月11日 条例第12号
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和41年6月27日 条例第13号
昭和44年7月11日 条例第17号
平成3年6月24日 条例第20号
平成18年6月30日 条例第20号
平成18年12月22日 条例第32号