○御所市職員き章はい用規程

昭和33年12月16日

訓令甲第1号

第1条 御所市役所職員は、常時様式第1号の職員き章を左胸上部又は左襟端にはい用しなければならない。ただし、職務執行上はい用をさまたげる場合は、この限りではない。

第2条 き章をはい用する職員の範囲は、御所市職員定数条例(昭和33年御所市条例第27号)で定める職員とする。

第3条 職員に就職した者は、遅滞なく人事主管課長に職員き章の交付を請求しなければならない。

第4条 職員き章は、他にこれを貸与又は譲渡することができない。

第5条 職員たるの事由が止んだときは、直ちに職員き章を人事主管課長に返納しなければならない。

2 職員が死亡したるときは、遺族から返納しなければならない。

第6条 職員き章をき損又は亡失したときは、その事由を具し、所属の長を経て人事主管課長にその再交付を申請しなければならない。

2 前項の場合においては、実費を弁償せしめる。

第7条 人事主管課においては、様式第2号の職員き章台帳を備え整理しなければならない。

この規程は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和37年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令甲第9号)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和57年訓令甲第8号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成30年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にはい用している職員き章については、この訓令による改正後の御所市職員き章はい用規程第1条の規程によりはい用している職員き章とみなす。

(令和4年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市職員き章はい用規程

昭和33年12月16日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和33年12月16日 訓令甲第1号
昭和37年1月20日 訓令甲第1号
昭和46年8月28日 訓令甲第9号
昭和57年4月1日 訓令甲第8号
平成30年12月28日 訓令甲第4号
令和4年3月31日 訓令甲第2号