○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成3年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、御所市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 前3号に準ずる機関で規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 地方公務員法第28条の7第1項の規定により、引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例(昭和58年御所市条例第21号)第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員、その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき、職務に専念する義務を免除されている職員

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、5年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き5年を超えることとなるとき、及び引き続き5年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が5年を経過する際に、後任者への事務引継、第2条第1項の規定により派遣された職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き5年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であって、当該更新によっても派遣の期間が引き続き5年3月を超えないこととなるときは、この限りではない。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

第5条 一般の派遣職員に関する御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号)第18条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和33年御所市条例第43号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、御所市職員等の旅費に関する条例(昭和33年御所市条例第47号)に定める赴任の例に準じ、旅費を支給することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 当分の間、第4条第1項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び特例一時金」と、第8条中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び特例一時金」とする。

3 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年御所市条例第14号)附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、この条例の規定を適用する。

(平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の御所市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成3年3月28日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年3月28日 条例第11号
平成13年3月22日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第29号
平成16年3月26日 条例第1号
平成17年9月30日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第10号
平成22年12月15日 条例第20号
令和元年12月16日 条例第13号
令和4年9月12日 条例第16号