○辞令式に関する規程

昭和35年9月1日

訓令甲第4号

(通則)

第1条 市長の発する辞令に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは、市長が任命した者をいう。

(辞令の記載事項)

第3条 辞令は、次に掲げる事項につき当該順序により記載するものとする。

(1) 前書

(2) 本文

(3) 末文

(辞令の前書)

第4条 辞令を発せられる者の表示は、次の各号の定めるところによる。

(1) 採用の場合は、氏名のみを記載する。

(2) 現に職員たる者(休職者を除く。)に発する場合は、氏名にその職名を冠記する。

(3) 兼職が2以上にわたる場合「……兼……」の下「兼」を再記しない。

(4) 兼職を基にして発する場合は、氏名にその兼職に係る職名のみを冠記する。

(5) 休職者又は退職者に発する場合は、氏名にその休職又は退職直前の職名を次のとおり冠記する。

 休職者 休職何々

 退職者 元何々

(6) 遺族に発する場合は、氏名に死亡者の死亡直前の職名及び氏名並びに続柄を次のとおり冠記する。

故何々 何某何々

(辞令の本文)

第5条 辞令の本文の文例は、別表のとおりとする。

(辞令の末文)

第6条 辞令の末文は、次のとおりとする。

(1) 年月日は、発令の日とする。

(2) 発令名は、市長名とする。

(辞令の様式)

第7条 辞令の様式は、別記のとおりとする。

(辞令の交付)

第8条 辞令書は、辞令交付簿に割印を行ってこれを交付する。

(特例)

第9条 この規程により難いもの又はこの規程に定がないものについては、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令甲第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和60年訓令甲第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年訓令甲第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令甲第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

発令様式の文例

備考

1 採用

(1) 特別職の場合

御所市何々に任命する。

報酬(給料)何額何円を支給する。

・市長の補助機関の特別職に採用又は法令に基づき他の執行機関の特別職に採用する場合をいう。

(2) 一般職の場合

職員又はこれに相当する職員

御所市何々職員に任命する。

何級に決定する。

何号給(何円)を給する。

・特別職の職員で、報酬又は給料の額が定額で定められているものについては、記載を要しない。

何々(部)何々(課)勤務を命ずる。

・役付職員に採用する場合は、役職員の発令により勤務する所属が明らかになるため勤務する所属の発令をしないものとする。

(3) 臨時的採用の場合

地方公務員法第22条第5項の規定により臨時に採用する。

雇用期間は、昭和何年何月何日から昭和何年何月何日までとする。

・給料を何号給と決定しない場合は、「特に何円を給する」と発令するものとする。

2 委嘱

御所市何々に委嘱します。

報酬何額何円を給します。

・市長の附属機関の特別職として議会の議員、他の執行機関の特別職、他の行政機関の職員又は民間の学識経験者を充てる場合をいう。

報酬額の発令については、採用の場合(1の(1))と同様に取扱う。

3 昇任

(1) 職員又は吏員相当職への昇任

1の(2)と同様とする。

(2) 役付職員への昇任

何々(部)何々(課長)を命ずる。

何級に決定する。

何号給(何円)を給する。

・昇任の際に、職務の級及び号給に異動のない場合は、給与の発令は要しないものとする。

4 転任

(1) 身分の変更の場合

1の(2)と同様とする。

・身分変更とは、資格、免許等を異にする職への変更をいう。

(2) 出向させる場合

何々の事務部局へ出向を命ずる。

・出向とは、任命権者を異にして職員を他の職へ任命する場合をいう。

5 配置換

(1) 役付職員の場合

何々(部)何々(課長)を命ずる。

(2) (1)以外の場合

何々(部)何々(課)勤務を命ずる。

 

6 兼職

(1) 兼職を命ずる場合

兼ねて何(部)何々(課長)を命ずる。

(2) 兼職を解く場合

何々(部)何々(課長)兼職を解く。

 

7 兼務

(1) 兼務を命ずる場合

兼ねて何々(部)何々(課)勤務を命ずる。

(2) 兼務を解く場合

何々(部)何々(課)兼務を解く。

 

8 職務代行

(1) 事務取扱を命ずる場合

何々(部)何々(課長)事務取扱を命ずる。

 

(2) 事務取扱を解く場合

何々(部)何々(課長)事務取扱を解く。

・事務取扱は、上位の職務の職にある職員を、その職を保有させたままで下位の職務の職を代行させる場合をいう。

(3) 心得を命ずる場合

何々(部)何々(課長)心得を命ずる。

・心得は、下位の職務の職にある職員をその職を保有させたままで上位の職務の職を代行させる場合をいう。

(4) 心得を解く場合

何々(部)何々(課長)心得を解く。

・心得を命じられた者が、その命じられた職へ昇任した場合は、その役職発令をもって心得を解いたものとする。

9 派遣

(1) 派遣する場合

何々(県)に派遣を命ずる。

派遣期間は、何年何月何日から何年何月何日までとする。

(2) 派遣を受けた場合

御所市何々吏員に併任する。

・地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づいて職員を派遣する場合及び受けた場合をいう。

10 昇給

何級何号給(何円)を給する。

・給料月額が最高号給を超えている場合は「何級特に何円を給する。」と発令するものとする。

11 昇格

何級に決定する。

何号給(何円)を給する。

 

12 降任

地方公務員法第28条第1項第何号の規定により何々に降任する。

何級に決定する。

何号給(何円)を給する。

何々(部)何々(課)勤務を命ずる。

・降任に伴う職務の級及び号給の異動のない場合は、給与の発令は要しないものとする。

・降任に伴う勤務場所等に異動のない場合、所属の発令は要しないものとする。

13 分限免職

地方公務員法第28条第1項第何号の規定により免職する。

 

14 休職

(1) 休職させる場合

地方公務員法第28条第2項第何号の規定により向う何年(月)(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる。

休職の期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の百分の何々(給与の全額)を支給する。

(2) 復職させる場合

復職を命ずる。

何々(部)何々(課)勤務を命ずる。

・役付職員を休職させる場合は、当該役職を解くものとする。

15 戒告

地方公務員法第29条第1項第何号の規定により戒告する。

 

16 減給

地方公務員法第29条第1項第何号の規定により向う何月間(何年何月何日から何年何月何日まで)1日につき給料月額の何分の1を減給する。

 

17 停職

地方公務員法第29条第1項第何号の規定により向う何月間(何年何月何日から何年何月何日まで)停職を命ずる。

 

18 懲戒免職

地方公務員法第29条第1項第何号の規定により免職する。

 

19 失職

地方公務員法第16条第何号に該当、同法第28条第4項の規定により失職したので通知する。

 

20 依願退職

辞職を承認する。

 

21 退職手当

職員の退職手当に関する条例第何条の規定により退職手当何円を支給する。

 

22 併任

 

地方自治法第180条の3の規定により市長と委員会等が協議のうえ成立するもので、協議に基づく併任発令は、委員会等が行う。

画像

辞令式に関する規程

昭和35年9月1日 訓令甲第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和35年9月1日 訓令甲第4号
昭和46年5月20日 訓令甲第5号
昭和60年12月27日 訓令甲第4号
平成18年12月25日 訓令甲第13号
平成19年3月30日 訓令甲第6号