○御所市職員の職名に関する規則

昭和46年3月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、御所市職員定数条例(昭和33年御所市条例第27号)第2条第1号の市長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は、事務職員 技術職員 技能職員 業務職員とする。

(職種の範囲)

第3条 前条の職名に係る職種の範囲は、別表の定めるところによる。

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 御所市の職員の職の設置に関する規則(昭和34年御所市規則第7号)は、廃止する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

職種

事務職員

一般事務職

技術職員

土木建築技術員、保健師、看護師、保育士、栄養士

技能職員

自動車運転手

業務職員

清掃作業員、土木作業員、給炊員

御所市職員の職名に関する規則

昭和46年3月27日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年3月27日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第5号
平成14年3月26日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第6号