○御所市職員の職名に関する規則
昭和46年3月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、御所市職員定数条例(昭和33年御所市条例第27号)第2条第1号の市長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員 技術職員 技能職員 業務職員とする。
(雑則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 御所市の職員の職の設置に関する規則(昭和34年御所市規則第7号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 職種 |
事務職員 | 一般事務職 |
技術職員 | 土木建築技術員、保健師、看護師、保育士、栄養士 |
技能職員 | 自動車運転手 |
業務職員 | 清掃作業員、土木作業員、給炊員 |