○御所市総合計画審議会条例施行規則
昭和46年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市総合計画審議会条例(昭和46年御所市条例第1号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 御所市総合計画審議会(以下「審議会」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第3条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、本市職員のうちから市長が任命する。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行後、最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の議長は、市長が行うものとする。
附則(昭和46年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第20号)
この規則は、昭和49年7月31日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第25号)抄
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。