○御所市総合計画審議会条例

昭和46年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、御所市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、本市総合計画に関する事項について市長の諮問に応じて調査、審議しその意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験のある者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公共的団体の代表者

(5) 市民

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1号第3号及び第4号に該当する者として委嘱された委員が当該各号に掲げる職を失った場合においては、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬は、御所市特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例(昭和33年御所市条例第32号)の定めるところによる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

御所市総合計画審議会条例

昭和46年3月20日 条例第1号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第1号
平成20年9月16日 条例第16号