○御所市総合計画審議会条例
昭和46年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、御所市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、本市総合計画に関する事項について市長の諮問に応じて調査、審議しその意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験のある者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公共的団体の代表者
(5) 市民
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬は、御所市特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例(昭和33年御所市条例第32号)の定めるところによる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。