○御所市公平委員会文書保存規程
平成11年11月1日
公平委規程第1号
第1条 この規程は、御所市公平委員会(以下「委員会」という。)で取り扱う文書の保存に関することを定めるとともに文書事務の確実で能率的な処理を確立することを目的とする。
第2条 委員会で取り扱う文書の簿冊及び保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令その他別に定めのあるものはその期間とする。
第1種(永久保存) 措置要求事案、不利益処分事案、不利益処分審査経過記録、職員団体登録簿、規程原簿、委員名簿
第2種(10年保存) 委員会会議録
第3種(5年保存) 全国公平委員会連合会、同近畿支部及び奈良県公平委員会連合会からの通知、照会、回答
第4種(1年保存) 第1種から第3種以外の軽易なもの
第3条 文書の保存期間の計算は、完結した日の属する年度の翌年度の始まる日から起算する。
第4条 保存期間を経過した簿冊について、毎年、委員会の決裁を得て廃棄処分しなければならない。
2 廃棄する文書のうち、他見をさける必要のあるものは、裁断又は焼却する等の措置を執らなければならない。
第5条 この規程に定めるもののほか、文書の保存に関する事項は、御所市文書取扱規程(平成19年御所市訓令甲第3号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年公平委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。