○御所市監査委員事務局文書保存規程
平成9年4月1日
監査規程第1号
第1条 この規程は、御所市監査委員事務局(以下「事務局」という。)で取り扱う文書の保存に関することを定めるとともに、文書事務の確実で能率的な処理を確立することを目的とする。
第2条 事務局で取り扱う文書の簿冊及び保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令その他別に定めのあるものはその期間とする。
第1種 (永久保存) 決算審査意見書、監査報告書、住民監査請求
第2種 (10年保存) 決算審査
第3種 (5年保存) 定期監査、例月出納検査、補助団体等調書、出資団体監査指摘事項
第4種 (1年保存) 第1種から第3種以外の軽易なもの
第3条 文書の保存期間の計算は、完結した日の属する年度の翌年度の始まる日から起算する。
第4条 保存期間を経過した簿冊について、毎年、監査委員の決裁を経て、廃棄処分しなければならない。
2 廃棄する文書のうち、他見をさける必要のあるものは、裁断又は焼却する等の措置を執らなければならない。
第5条 この規程に定めるもののほか、文書の保存に関する事項は、御所市文書取扱規程(平成19年御所市訓令甲第3号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。