○御所市監査委員事務局事務処理規則

平成13年4月1日

監査規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市監査委員事務局設置条例(昭和39年御所市条例第11号)により、御所市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定める。

(事務局)

第2条 事務局は、御所市役所内に置く。

2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、主任、主査、書記、その他の職員を置く。

3 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

4 主任は局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(事務局の分掌事務)

第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 例月出納検査に関すること。

(2) 指定金融機関の監査に関すること。

(3) 決算審査資料に関すること。

(4) 議会からの送付を受けた請願の処理に関すること。

(5) 人事、服務、旅費に関すること。

(6) 条例、規則、規程の制定及び改廃に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 公示、公表に関すること。

(9) 文書の収受、発送整理及び保存に関すること。

(10) 備品の管理に関すること。

(11) 経理及び庶務に関すること。

(12) 定期監査に関すること。

(13) 決算の審査に関すること。

(14) 請求及び要求に基づく監査に関すること。

(15) 違法、不当行為の監査に関すること。

(16) 賠償責任決定等の監査に関すること。

(17) 基金運用状況の審査に関すること。

(18) 財政援助又は出資に係るものの監査に関すること。

(19) 監査資料の収集及び整理に関すること。

(20) その他監査委員に関すること。

(局長の専決事項)

第4条 局長は、次の事項を専決処分することができる。ただし、異例又は疑義若しくは重要と認められるものは、この限りではない。

(1) 監査委員の既決事項に属する監査の通達及び書類の請求に関すること。

(2) 職員の旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関すること。

(5) 軽易な照会、回答及び通知等に関すること。

(6) 事務局の経理に関すること。

(7) その他軽易な事項に関すること。

(文書の処理)

第5条 起案文書等は、前条に定めるものを除くほか、監査委員の決裁を得なければならない。

(文書の閲覧等)

第6条 文書は、監査委員の許可を得なければ他に閲覧又は貸与することができない。

(公印)

第7条 事務局及び局長の公印は、次のとおりとする。

画像

(その他)

第8条 この規則に定めるほか、職員の服務、分限、懲戒、給与その他身分の取扱い及び事務の処理については、市長の事務部局の例による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 御所市監査委員に関する条例施行規則(昭和36年御所市監査委員規則第1号)は、廃止する。

(平成17年監査規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

御所市監査委員事務局事務処理規則

平成13年4月1日 監査委員規則第1号

(平成17年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成13年4月1日 監査委員規則第1号
平成17年5月16日 監査委員規則第1号