○御所市防災会議運営規程
昭和40年7月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 御所市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)並びに御所市防災会議条例(昭和38年御所市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(会議)
第2条 御所市防災会議は、会長が招集する。
2 前項の招集は、会議の日時、場所及び議題を通知しなければならない。
(議事)
第3条 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議録)
第4条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の職名及び氏名
(3) 会議の経過
(4) 議決事項
(5) その他参考事項
(代理者)
第5条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
2 前項の場合において、委員はあらかじめ代理者を指名し、会長に届け出ておかなければならない。
(副会長)
第6条 防災会議に副会長を置き、副市長の職にある者をもって充てる。
2 副会長は、会長を助け、条例第3条第4項の規定により、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(専決)
第7条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについては専決することができる。
(1) 災害に関する情報を収集すること。
(2) 災害が発生した場合における災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。
(3) 関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 防災会議の庶務は、市民協働部地域協働安全課において処理する。
(公印)
第9条 防災会議会長の公印を次のとおり定める。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年訓令甲第5号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和56年訓令甲第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和62年訓令甲第3号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。