○御所市防災会議運営規程

昭和40年7月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 御所市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)並びに御所市防災会議条例(昭和38年御所市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(会議)

第2条 御所市防災会議は、会長が招集する。

2 前項の招集は、会議の日時、場所及び議題を通知しなければならない。

(議事)

第3条 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議録)

第4条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議の経過

(4) 議決事項

(5) その他参考事項

(代理者)

第5条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の場合において、委員はあらかじめ代理者を指名し、会長に届け出ておかなければならない。

(副会長)

第6条 防災会議に副会長を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

2 副会長は、会長を助け、条例第3条第4項の規定により、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(専決)

第7条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについては専決することができる。

(1) 災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害が発生した場合における災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(3) 関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 防災会議の庶務は、市民協働部地域協働安全課において処理する。

(公印)

第9条 防災会議会長の公印を次のとおり定める。

画像

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年訓令甲第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和56年訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成10年訓令甲第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

御所市防災会議運営規程

昭和40年7月1日 訓令甲第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和40年7月1日 訓令甲第5号
昭和42年7月22日 訓令甲第5号
昭和56年6月20日 訓令甲第1号
昭和62年7月1日 訓令甲第3号
平成10年3月31日 訓令甲第6号
平成14年3月26日 訓令甲第4号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第1号