○御所市防災会議条例

昭和38年7月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、御所市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 御所市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画を調査審議すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員35人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 奈良県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 市の区域を管轄する警察署の署長

(4) 市の副市長

(5) 市の教育長

(6) 市の区域を管轄する消防長又は御所消防署長及び市の消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する者のうちから市長が任命する者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

6 前項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、奈良県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御所市水防協議会条例の廃止)

2 御所市水防協議会条例(昭和62年御所市条例第26号)は、廃止する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御所市国民保護協議会条例の一部改正)

2 御所市国民保護協議会条例(平成18年御所市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御所市防災会議条例

昭和38年7月15日 条例第13号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年7月15日 条例第13号
昭和54年10月11日 条例第22号
昭和62年6月20日 条例第17号
平成13年4月27日 条例第16号
平成15年6月30日 条例第16号
平成17年9月30日 条例第21号
平成24年9月19日 条例第28号
平成25年12月13日 条例第18号