○御所市政治倫理条例施行規則

平成12年5月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市政治倫理条例(平成12年御所市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の会長及び副会長)

第2条 御所市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前条及び前3項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(辞退届)

第4条 条例第5条第2項の辞退届は、様式第1号によるものとする。

(誓約書の提出)

第5条 条例第6条の誓約書は、様式第2号によるものとする。

(市民の調査請求)

第6条 条例第8条第1項の規定による調査請求同意書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の調査請求に併せて提出する調査の請求書は、様式第4号、署名簿は、様式第5号によるものとする。

(審査会の調査)

第7条 条例第9条第1項の規定による調査結果報告書は、様式第6号によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による請求者への回答は、様式第7号によるものとする。

(説明会)

第8条 条例第12条第1項の規定による説明会開催請求書は、様式第8号によるものとする。

2 市長又は議長は、条例第12条第1項の規定により説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他の必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、広報に努めなければならない。

(公表)

第9条 条例第5条第5項第9条第2項第10条第2項第11条第2項及び第13条第3項に規定する公表については、御所市公告式条例(昭和33年御所市条例第1号)第2条第2項に定める掲示板に掲示してこれを行うこととする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課で処理する。

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市政治倫理条例施行規則

平成12年5月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)