○御所市政治倫理条例

平成12年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市長、副市長、教育長、水道事業管理者(以下「市長等」という。)及び市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(市長等及び議員の責務)

第2条 市長等及び議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、自ら進んでその高潔性を実証するとともに常に市民全体の利益を擁護し、公共の利益を損なうようなことがあってはならない。

2 市長等及び議員は、政治倫理に違反する事実があるとの疑惑をもたれた場合は、第7条に定める政治倫理審査会に出席し、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 市長等及び議員は、次に、掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の奉仕者としての品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしてはならない。

(2) 刑法(明治40年法律第45号)の規定による贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品等の授受の行為をしてはならない。

(3) 市並びに市が関係する公共工事(下請工事を含む。)、業務委託、物品及び使用資材の購入の契約(以下「工事等」という。)に関して特定の個人、企業、団体の推薦又は紹介をするなど有利な取り計らいをしてはならない。

(4) 公正な人事を図るため、市職員(臨時職員を含む。)の採用に関して推薦又は紹介をしてはならない。

(5) 市から活動及び運営に対する補助又は助成等を受けている各種団体等の正副の長に就任してはならない。ただし、市長等については、この限りでない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らも主権者として市政を担い、公共の利益を実現する責務を負うものであるとの自覚をもち、市長等及び議員に対し、次に掲げる働きかけを行ってはならない。

(1) 前条第3号に規定する工事等の指名又は選定の依頼

(2) 市職員の採用に関しての推薦又は紹介の依頼

(3) 道義的批判を受けるおそれのある寄附行為

(4) その他飲食の供与等社会通念上疑惑をもたれるおそれのある行為

(市の工事等の契約に関する遵守事項)

第5条 市長等及び議員の配偶者並びに1親等又は同居の親族、市長等及び議員が役員をしている企業、市長等及び議員が実質的に経営に携わっている企業は、第3条第3号に規定する契約については辞退しなければならない。

2 市長等及び議員は、前項の規定により該当する関係企業があるときは、速やかに、市民に疑惑をもたれないように責任をもって関係企業の辞退届を提出しなければならない。

3 前項の辞退届は、市長等又は議員の任期開始の日から30日以内に市長等にあっては市長に、議員にあっては市議会議長(以下「議長」という。)に提出するものとする。

4 議長は、前項の規定により提出された辞退届の写しを市長に送付しなければならない。

5 市長は、市長等及び議員から提出された辞退届を公表しなければならない。

(誓約書の提出)

第6条 市長等及び議員は、この条例を遵守する旨の誓約書を市長等にあっては市長に、議員は議長に提出しなければならない。

(政治倫理審査会の設置)

第7条 政治倫理確立に関する必要な事項を調査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、御所市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、次の者の中から議長と協議のうえ市長が選任する。

(1) 専門的知識を有する者又は有識者 2人

(2) 法第18条に定める選挙権を有する市民 5人

3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会は、委員定数の過半数をもって成立する。

5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の者の同意を必要とする。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた場合も、同様とする。

(市民の調査請求権)

第8条 市民は、市長等及び議員が第2条第3条及び第5条の規定に違反する疑いがあると認めるときは、これを証する書面を添え、議員3人以上の調査請求同意書又は法第18条に定める選挙権を有する者の100分の1以上の連署とともに、文書で市長等に係るものは市長に、議員に係るものは議長に調査を請求することができる。

2 市長及び議長は、前項の規定による調査の請求を受けたときは、10日以内にその書面の写しを添えて審査会に調査を求めるものとする。

(審査会の調査)

第9条 審査会は、前条第2項の規定により調査を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、60日以内に調査結果報告書を市長及び議長に提出しなければならない。

2 市長及び議長は、前項の規定により調査結果の提出を受けたときは、10日以内に請求者に文書で回答するとともに、速やかに公表しなければならない。

3 審査会は、前項の調査を行うため、関係者から資料の提出を求め、事情聴取を行うことができる。

(遵守事項の違反行為に対する措置)

第10条 市長等及び議員が第5条に違反している疑いがある場合、市長等及び議長は、速やかに審査会に調査を依頼しなければならない。

2 前項の規定により調査した結果は、審査会において規定に違反しているとの結論が出たときは、市長は、当該市長等及び議員に通知し、是正を求めなければならない。この場合において、市長は、その旨を公表するものとする。

(その他政治倫理基準の違反行為に対する措置)

第11条 その他この条例に定める政治倫理基準に違反している疑いがある場合、前条に準じ、市長及び議長は、審査会に調査を依頼しなければならない。

2 前項の規定により調査した結果、審査会において規定に違反しているとの結果がでた場合は、市長は、その旨を公表するものとする。

(贈収賄罪による起訴後の説明会)

第12条 市長等及び議員が刑法第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪により起訴され、なおその職にとどまろうとするときは、市長及び議長は、当該市長等及び議員の請求により、市民に対する説明会を開催し、当該市長等及び議員に出席、釈明させるものとする。

2 前項の説明会開催請求は、起訴された日から50日以内にしなければならない。

(市長等及び議員の協力義務等)

第13条 市長等及び議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席し意見を述べなければならない。

2 審査会は、必要があると認めたときは、公務所及び公私の団体等に照会して実態を明らかにするものとする。

3 審査会は、市長等及び議員が虚偽の報告をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現に市長等及び議員である者の第5条規定の適用については、同条第3項中「市長等又は議員の任期開始の日」とあるのは「この条例の施行の日」とする。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

御所市政治倫理条例

平成12年3月31日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)