○御所市情報公開条例施行規則

平成13年3月21日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市情報公開条例(平成13年御所市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(請求書)

第3条 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の方法

(2) 連絡先

(3) その他参考となる事項

2 条例第6条第1項に規定する請求書の提出は、行政文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示決定等の通知)

第4条 条例第7条第2項に規定する通知は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条第3項第4項及び第5項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示をする旨の通知 行政文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 部分開示をする旨の通知 行政文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 開示をしない旨の通知 行政文書不開示決定通知書(様式第5号)

(4) 行政文書を保有していないことにより開示しないとき 行政文書不存在通知書(様式第6号)

(開示決定等の期限の特例通知)

第5条 条例第8条に規定する通知は、行政文書開示決定等期限特例通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第9条(条例第13条の公益上の理由による裁量的開示の場合を含む。)の規定により、市以外の第三者(以下「第三者」という。)の意見を聴くときは、第三者情報意見聴取通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、実施機関が開示する旨の決定をしたときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該第三者に対し、開示決定した旨及びその理由並びに開示を実施する日を第三者情報意見聴取結果通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(開示の実施等)

第7条 条例第10条第1項の規定により行政文書の閲覧をする者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政文書の開示を中止し、又は禁止することができる。

3 行政文書の写しの交付を行う場合の交付部数は、当該請求1件につき1部とする。

4 開示請求に係る行政文書がマイクロフィルム、磁気・光ディスク等であって、当該記録を技術上の理由により直接開示することができない場合(当該記録の一部に不開示情報が記録されており、技術上の理由により不開示情報部分を除いて開示できない場合を含む。)については、当該記録を紙に出力する方法(当該記録の一部に不開示情報が記録されている場合については、当該記録を紙に出力したものから不開示情報部分を除く方法)により開示するものとする。

(費用の納付)

第8条 条例第14条の規定により、行政文書の写しを交付する場合における当該行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(審査会における手続)

第9条 条例第15条第1項の規定による審査会への諮問は、行政文書開示決定等審査請求事案諮問書(様式第10号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、開示決定などの件数、審査請求の件数その他必要な事項を本市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機(白黒)により日本工業規格B5判からA3判までの用紙を用いて作成する場合

1枚(両面複写した場合は、片面。以下同じ。)につき10円。ただし、カラーコピーの場合は、1枚につき50円(日本工業規格A3判については、80円)

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

写しの送付に要する費用

行政文書の写しを送付する場合

当該送付に要する費用

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御所市情報公開条例施行規則

平成13年3月21日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報管理
沿革情報
平成13年3月21日 規則第7号
平成14年12月25日 規則第39号
平成17年3月25日 規則第9号
平成19年1月25日 規則第1号
平成19年9月28日 規則第24号
平成22年3月10日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第10号
令和5年3月13日 規則第2号