○御所市情報公開条例
平成13年3月22日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 行政文書の開示(第5条~第14条)
第3章 審査請求(第14条の2・第15条)
第4章 補則(第16条~第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の情報の公開を求める権利を明らかにし、「知る権利」の具体化を図るとともに、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにすることを通じて、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民による市政の監視・参加の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 開示 この条例の定めるところにより、実施機関が行政文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民の情報の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより、行政文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 行政文書の開示
(開示を請求できる者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関が保有する行政文書の開示を請求することができる。
(開示請求の方法)
第6条 前条の規定により行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)
(2) 開示請求に係る行政文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(請求に対する決定方法)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に、請求に係る行政文書を開示するかどうかの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。
3 実施機関は、開示決定等をしたときは、請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。
5 実施機関は、開示請求に係る行政文書が存在しないことその他の理由により、開示請求を拒否するときは、前各項と同様に扱うものとする。
(第三者情報の取扱方法)
第9条 実施機関は、開示決定等をするに当たり、開示請求に係る行政文書に、市以外の第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該市以外の第三者の意見を聴くことができる。
(開示の方法)
第10条 実施機関は、第7条第1項の規定により行政文書の開示をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該行政文書を開示しなければならない。
2 行政文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送により行政文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
3 実施機関は、行政文書を直接開示することにより当該行政文書の管理に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他行政文書の原本を開示しないことにつき相当の理由があるときは、当該行政文書の写しにより開示することができる。
(開示しないことができる情報)
第11条 実施機関は、行政文書の開示請求に係る情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該行政文書を開示しないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 市が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(行政文書の部分開示)
第12条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に前条各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている部分がある場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該部分を除いて、行政文書を開示するものとする。
(公益上の理由による裁量的開示)
第13条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、第11条の規定にかかわらず、請求者に対し、当該情報を開示することができるものとする。
(手数料等)
第14条 この条例の規定に基づく行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、行政文書の写しを交付する場合における当該行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査請求に関する手続)
第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、御所市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該行政文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
第4章 補則
(他の制度との調整)
第16条 この条例は、法令等の規定により行政文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、図書館その他の実施機関が設置している施設において、市民の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。
(公共的団体等に対する協力要請)
第17条 市長は、市が資本金等を出資している公共的団体等に対し、この条例の趣旨に基づき、公共的団体等が保有する情報を開示するよう、協力を要請するものとする。
(実施状況の公表)
第18条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(総合的な情報公開の推進)
第19条 実施機関は、この条例に基づく行政文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第9号で平成13年4月1日から施行)
(適用区分)
2 この条例は、施行日以後に作成し、又は取得した情報について適用する。
(適用外行政文書の任意開示)
3 実施機関は、施行日前に作成し、又は取得した情報についても、遡及的に開示の範囲を広げるように努めるものとする。
附則(平成14年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の御所市情報公開条例(以下この項において「新情報公開条例」という。)第11条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第7条第1項に規定する開示決定等について適用する。