○御所市職員発案規程
昭和57年4月1日
訓令甲第7号
(目的)
第1条 この訓令は、市のあらゆる業務処理について職員の改善、意見の発案を奨励し、かつ、その実現を図ることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「職員」とは、本市の各事務部局に勤務する職員をいう。
(2) 「発案」とは、市のあらゆる業務についての事務処理の改善市民サービスの向上、経費の節減、収入の増加又は公共の福利増進に貢献するための発明、創意、工夫、着想その他の考案をいう。
(発案の手続)
第3条 発案しようとする職員は、発案票(様式第1号)に発案の内容を具体的に記入し、企画政策課長に提出しなければならない。
2 発案の内容に図面、図表、写真等を必要とする場合は、参考資料として発案票に添付して提出しなければならない。
3 発案は1件について1部提出するものとし、2人以上が、共同して発案した場合は、その氏名を連署しなければならない。
(発案の内容)
第4条 発案の内容には、少なくとも次に掲げる事項が記述されていなければならない。
(1) 発案によって達成しようとする目的
(2) 発案の目的を達成するための方法又は手段
(3) 発案事項と従来とられてきた方法との効果又は能率の比較(全く新たなもので従来の方法と比較できない場合は効果又は効率)
(発案の送致)
第6条 企画政策課長は、受理した発案を発案者の所属、職名及び氏名を秘して次条に規定する職員発案審査委員会へ送致しなければならない。
(職員発案審査委員会)
第7条 発案内容を厳正公正に審査し、その採否を決定し、若しくは保留し、市長に対してその発案を実施すること及び発案に対する表彰について具申するため職員発案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長及び委員は、職員のうちから市長が任命する。
4 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
5 委員会は、発案を審査するにあたり、企画政策課長及び発案に関係のある各課(かい)長の意見を聴き、又は特に必要あるときは、発案者の説明及び学識経験者の意見を求めることができる。
6 委員会は、審議のてん末を市長に報告しなければならない。
7 委員会の委員は、自己の発案についてはその審査に加わることができない。
8 委員会の事務は、企画政策課で行う。
(審査結果の通知)
第8条 前条の規定により発案の採否又は保留が決定した場合、企画政策課長は、当該発案者に対し理由を付してその旨を通知しなければならない。
(発案の実施)
第9条 委員会が採用することに決定し、市長が適当と認めた発案の実施については所属長等に必要な措置を命ずるものとする。
(発案の表彰)
第10条 発案に対する表彰は、委員会の具申に基づき御所市職員表彰規程(昭和34年御所市訓令甲第2号)によって市長が表彰する。
2 いずれかの表彰の対象は、いずれかの発案につきその発案者として共同発案については等分して各人に行う。
3 表彰状に添えて授与する記念品又は金員の額は発案の効果価値によって定める。ただし、発案に要した労力及び経費が大であると認められるものにあっては、これを参酌して定めることができる。
(権利の継承)
第11条 市は、発案者の承諾を得て、当該発案について特許等を受ける権利を継承することができる。
附則
1 この規程は、訓令の日から施行する。
2 御所市職員発案要項(昭和35年御所市訓令甲第4号)は、廃止する。
附則(昭和59年訓令甲第3号)
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。