○御所市職員表彰規程

昭和34年7月10日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 本市職員の表彰に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(表彰)

第2条 次の各号の一に該当する者があるときは、市長がこれを表彰する。

(1) 事務又は事業について方法の改善、能率の増進、成績の向上等顕著な功績のあった者

(2) 災害その他重大なる事故の発生を未然に防止しその措置適切にして特に功労があった者

(3) 満20年以上本市に在職し勤務成績優秀なる者

(4) 勤務成績が特に優秀であって他の模範となる者

(5) 勤務の内外を問わず、職員の名誉を高揚し信用を増加する行為のあった者

(6) 前各号に定めるもののほか、他の模範となる善行又は業績のあった者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

(追彰)

第4条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、前条の表彰及び記念品はその遺族に贈呈する。この場合の遺族の範囲及び順位は、恩給法(大正12年法律第48号)の例による。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年市制記念日(4月1日)にこれを行う。ただし、必要に応じ随時これを行うことができる。

(発表)

第6条 表彰したときは、特別の事由がない限り表彰を受けた者の職氏名及びその事績の大要等を市の広報に登載する。

(被表彰者の内申)

第7条 各部課(かい)長は、所属の職員で、この規程により、表彰すべき者があると認めるときは、その理由を具して総務部長に内申するものとする。

(表彰の具申)

第8条 総務部長は、この規程により、表彰するものがあると認めるときは、職員表彰審査委員会に諮り、表彰事由を具し市長に具申するものとする。

(表彰者の選考)

第9条 市長は、表彰に関しその適正を期するため職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、諮問することができる。

(委員会)

第10条 委員会は、委員4人をもって組織する。

2 前項の委員は、次の各号の者の中から市長が任命する。

(1) 副市長 1人

(2) 部長 2人

(3) 職員 1人

3 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

(委員長)

第11条 委員長は会務を総理し、会議を招集しその議長となる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第2条第3号に規定する在職年数の計算については、旧町村の在職年数を通算する。

(昭和46年訓令甲第9号)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

2 御所市役所火元取締規程(昭和33年御所市訓令甲第4号)は、廃止する。

(昭和49年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年7月31日から適用する。

(昭和54年訓令甲第2号)

この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和57年訓令甲第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第14号)

この規程は、平成18年12月25日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和3年訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

御所市職員表彰規程

昭和34年7月10日 訓令甲第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年7月10日 訓令甲第2号
昭和46年8月28日 訓令甲第9号
昭和49年12月20日 訓令甲第6号
昭和54年5月1日 訓令甲第2号
昭和57年4月1日 訓令甲第9号
平成18年6月30日 訓令甲第7号
平成18年12月25日 訓令甲第14号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成31年4月1日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第1号