○御所市名誉市民条例施行規則

平成元年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市名誉市民条例(昭和63年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の所掌事務)

第2条 御所市名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、御所市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の審査に関して必要な事項を審議する。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 市職員

(委員会の運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初に招集される会議及び第1項の規定により委員長が互選される前に招集される会議は、市長が招集する。

5 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の合議体により処理する。

(表彰式)

第5条 名誉市民が決定したときは、速やかにその旨を本人に通知するとともに表彰式を行うものとする。

2 前項の表彰式は、市長が定める。

(市民章の形状等)

第6条 御所市名誉市民章(以下「市民章」という。)の形状は別記、御所市名誉市民台帳の様式は別記様式のとおりとする。

(記念品)

第7条 記念品の品目及び金額は、予算の範囲内で定める。

(市民章の返納等)

第8条 名誉市民は、条例第7条の規定によりその称号を取り消されたときは、直ちに市民章を返納しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、秘書課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別記(第6条関係)

御所市名誉市民章

画像

御所市名誉市民章 略章

画像

画像

御所市名誉市民条例施行規則

平成元年2月1日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)