○御所市名誉市民条例

昭和63年3月17日

条例第1号

(総則)

第1条 市民又は市に特に縁故の深い者で、政治、経済、学術、技芸その他社会文化の進展に貢献し、その功績の卓絶する者に御所市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(名誉市民の決定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。

(名誉市民審査委員会)

第3条 名誉市民の審査は、御所市名誉市民審査委員会を設け、これを審査するものとする。

(顕彰)

第4条 市長は、名誉市民に対し、顕彰状、御所市名誉市民章及び記念品を贈呈する。

(顕彰の公示)

第5条 名誉市民は、御所市公告式条例(昭和33年御所市条例第1号)により、その者の氏名及び功績の概要を公示するとともに、御所市名誉市民台帳に登録して永久に保存する。

(待遇)

第6条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

(取消し)

第7条 名誉市民が著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民でなくなった者は、その取り消した日からこの条例によって与えられた待遇を失う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御所市名誉市民条例

昭和63年3月17日 条例第1号

(昭和63年3月17日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和63年3月17日 条例第1号