○御所市名誉市民条例
昭和63年3月17日
条例第1号
(総則)
第1条 市民又は市に特に縁故の深い者で、政治、経済、学術、技芸その他社会文化の進展に貢献し、その功績の卓絶する者に御所市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
(名誉市民の決定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
(名誉市民審査委員会)
第3条 名誉市民の審査は、御所市名誉市民審査委員会を設け、これを審査するものとする。
(顕彰)
第4条 市長は、名誉市民に対し、顕彰状、御所市名誉市民章及び記念品を贈呈する。
(顕彰の公示)
第5条 名誉市民は、御所市公告式条例(昭和33年御所市条例第1号)により、その者の氏名及び功績の概要を公示するとともに、御所市名誉市民台帳に登録して永久に保存する。
(待遇)
第6条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(取消し)
第7条 名誉市民が著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。