○御所市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱

令和8年4月1日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市認定地域クラブ活動(以下「認定地域クラブ活動」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定要件)

第2条 認定地域クラブ活動として認定を受けることができる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承し、及び発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するものであること。

(2) 適切な活動時間及び休養日が設定されていること。

(3) 活動の維持及び運営に必要な範囲内において、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。

(4) 適切な指導の実施体制が確保されていること。

(5) 適切な安全確保の体制が確保されていること。

(6) 適切な運営体制が確保されていること。

(7) 学校等との連携が適切に行われていること。

(認定の申請)

第3条 認定地域クラブ活動の認定を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、御所市認定地域クラブ活動認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 団体の規約又は会則等

(2) 地域クラブ活動に係る活動計画書

(3) 地域クラブ活動に係る収支計画書(地域クラブ活動の実施主体が個人事業主、株式会社等の場合に限る。)

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、御所市認定地域クラブ活動認定通知書(様式第2号)又は御所市認定地域クラブ活動不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第4条 御所市認定地域クラブ活動の認定の有効期間は、認定の日(以下「認定日」という。)から認定日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年を経過する日までとする。

(変更の届出)

第5条 第3条第2項の規定により認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、申請内容のうち認定に係る事項に変更が生じたときは、速やかに御所市認定地域クラブ活動変更の届出書(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。ただし、その変更が軽微な場合は、この限りでない。

(休止の届出)

第6条 認定団体は、認定地域クラブ活動を休止するときは、速やかに御所市認定地域クラブ活動休止の届出書(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。

(認定取消しの申出)

第7条 認定団体は、認定地域クラブ活動を廃止するときは、速やかに御所市認定地域クラブ活動認定取消しの申出書(様式第6号)により教育委員会に申し出なければならない。

(認定団体に対する指導助言等)

第8条 教育委員会は、定期的な報告、ヒアリング、現地確認等により、認定地域クラブ活動の取組状況等を把握し、認定団体に対し必要な指導助言等を行うものとする。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、認定団体が次の各号のいずれかに該当したときは、当該認定団体の認定を取り消すものとする。

(1) 不正の手段等により認定を受けたとき。

(2) 前条の指導助言等によっても、その改善を期待することができないとき。

(3) 認定団体から前条の規定による認定取消しの申出があったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、御所市認定地域クラブ活動認定取消通知書(様式第7号)により、当該認定団体に通知するものとする。

(認定団体に対する支援)

第10条 教育委員会は、認定団体に対して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 生徒、保護者等に対する認定地域クラブ活動に関する情報提供

(2) 認定地域クラブ活動の運営等への支援

(3) 認定地域クラブ活動への従事を希望する教師等の兼職兼業の促進

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、認定地域クラブ活動の認定に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(認定要件に関する経過措置)

2 この告示の施行の日から令和9年3月31日までの間に限り、教育委員会は、申請者が第2条第4号又は第6号の要件を満たしていない場合であっても、当該申請者を認定地域クラブ活動として認定することができるものとする。この場合において、教育委員会は、当該申請者に対し、活動の質の担保等のために適切な指導助言等を行うものとする。

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御所市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱

令和8年4月1日 教育委員会告示第7号

(令和8年4月1日施行)