○御所市草刈等協力事業者登録要綱

令和8年6月9日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、市内に土地を所有し、占有し又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)に対し、草刈、樹木の伐採、枝葉の剪定等(以下「草刈等」という。)を実施できる事業者の情報を提供することにより、草木の管理が行き届いていない土地の適正化を促進することを目的とする。

(協力事業者の要件)

第2条 この告示による情報提供の対象となる事業者(以下「協力事業者」という。)の要件は、御所市物品購入及び業務委託等に係る競争入札等の参加資格等に関する要綱(平成23年御所市告示第134号)第3条に規定する資格者のうち、草刈等に関連する業種に登録があるものとする。

(登録の手続)

第3条 市長は、前条の要件に該当する者から御所市草刈等協力事業者登録届(様式第1号)の提出があったときは、当該者を協力事業者に認定し、御所市草刈等協力事業者名簿(様式第2号)に登録する。

(登録の有効期間)

第4条 前条の規定による登録の有効期間は、御所市物品購入及び業務委託等に係る競争入札等の参加資格等に関する要綱第3条に規定する資格者名簿に当該協力事業者が登録されている期間とする。

(登録の辞退)

第5条 協力事業者は、第3条の規定による登録を辞退するときは、御所市草刈等協力事業者登録辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(協力事業者の責務)

第6条 協力事業者は、草刈等を実施するときは、土地所有者等に対し、事前に作業内容、見積額等について丁寧な説明を行い、安全に配慮して作業を実施しなければならない。

2 協力事業者は、草刈等により生じた事故、損害、苦情、紛争等については、誠意をもって解決を図らなければならない。

(情報提供)

第7条 市長は、土地所有者等に対し、市のホームページ等で協力事業者の情報を周知するものとする。

2 市長は、法令等の定めるところにより、市内に草木の管理が行き届いていない土地を確認したときは、土地所有者等に対し、当該土地を適正に管理するよう指導するとともに、協力事業者の情報を提供するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、協力事業者が御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱(平成21年御所市告示第124号)第3条第1項の規定による入札参加資格停止の措置の対象となったときは、当該措置の期間中は、当該協力事業者の情報は、周知及び提供の対象としない。

(土地所有者等の事業者選択の自由)

第8条 この告示は、協力事業者に草刈等の発注を保証するものでなく、土地所有者等が協力事業者以外の者に対し、草刈等を依頼することを妨げない。

(費用負担)

第9条 協力事業者が実施した草刈等に要する費用は、土地所有者等が負担しなければならない。

(免責)

第10条 市は、協力事業者が実施した草刈等において生じた事故、損害、苦情、紛争等について責任を負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による登録の手続については、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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御所市草刈等協力事業者登録要綱

令和8年6月9日 告示第99号

(令和8年7月1日施行)