○御所市新規就農者経営開始資金交付要綱

令和8年6月2日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、予算の範囲内において御所市新規就農者経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国円滑化実施要綱」という。)、奈良県新規就農者確保事業補助金交付要綱(平成24年4月16日付け地農第56号奈良県知事通知)及び御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付対象者は、国実施要綱別記2の第5の2の(1)及び国円滑化実施要綱別記1の第5の2の(1)に定める者とする。

(資金の額及び交付期間)

第3条 資金の額及び交付期間は、国実施要綱別記2の第5の2の(2)及び国円滑化実施要綱別記1の第5の2の(2)に定める額及び期間とする。

(計画の承認等)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の写し及び経営開始資金申請追加資料(国実施要綱別記2別紙様式第2号又は国円滑化実施要綱別記1別紙様式第2号)(以下「青年等就農計画等」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、青年等就農計画等の提出があったときは、その内容を審査の上、経営開始資金に係る青年等就農計画等承認(非承認)通知書(様式第1号)により通知するものとする。

3 国実施要綱別記2の第7の2の(3)及び国円滑化実施要綱別記1の第7の2の(3)に規定する青年等就農計画等の変更申請の提出があったときは、前項の規定を準用する。

(交付申請)

第5条 申請者は、別に市長が定める申請の期日までに、経営開始資金交付申請書(国実施要綱別記2別紙様式第19号又は国円滑化実施要綱別記1別紙様式第19号)に市長が必要と認める書類を添えて、交付申請を行わなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、経営開始資金交付決定額通知書(様式第2号)により、申請者に交付の決定及び額を通知するものとする。この場合において、市長が資金の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付に条件を付すことができる。

2 前項に規定する交付の決定及び額の確定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内に行わなければならない。

(資金の請求)

第7条 交付決定者は、経営開始資金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに交付決定者に資金を交付するものとする。

3 資金の請求は、6か月分を単位として行うことを基本とし、市長が必要と認めたときは、1年分の資金を一括で請求することができるものとする。

(就農状況報告等)

第8条 交付決定者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前6月間の就農状況を就農状況報告(国実施要綱別記2別紙様式第9―1号又は国円滑化実施要綱別記2別紙様式第9―1号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、資金の適正かつ効率的な運用を図るため、交付決定者に対し、必要な事項の報告を求め、又は資金の使途に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(指示及び検査)

第9条 市長は、交付決定者に対し、本事業の適正な執行を図るため、必要な指示をし、及び書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、資金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第8条第2項の報告若しくは提出の求めに応じず、前条の指示に従わず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により資金の交付を受けたとき。

(交付の中止等)

第11条 市長は、資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)が国実施要綱別記2の第7の2の(6)又は国円滑化実施要綱別記1の第7の2の(6)に該当する場合は、資金の交付を中止する。

2 市長は、資金受給者から休止届(国実施要綱別記2別紙様式第7号又は国円滑化実施要綱別記1別紙様式第7号)の提出があり、やむを得ないと認められる場合は資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

3 前2項における中止又は休止の決定については、当該資金受給者に対し経営開始資金交付(中止・休止)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(返還)

第12条 市長は、第10条の規定により資金の交付決定を取り消した場合又は前条の規定により交付を中止し、又は休止した場合において、既に資金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 市長は、資金受給者が国実施要綱別記2第5の2の(4)又は国円滑化実施要綱別記1第5の2の(4)に定める返還の要件に該当することが判明したときは、国実施要綱及び国円滑化実施要綱の定めるところにより当該資金の返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和8年5月1日以降に提出された青年等就農計画等に係る資金の交付から適用する。

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御所市新規就農者経営開始資金交付要綱

令和8年6月2日 告示第96号

(令和8年6月2日施行)