○御所市経営発展支援等事業補助金交付要綱
令和8年6月2日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械又は施設の導入その他の取組を支援するため、予算の範囲内において御所市経営発展支援等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国円滑化実施要綱」という。)、奈良県新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱(令和4年6月7日付け担農第177号奈良県知事通知)及び御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる御所市経営発展支援等事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 国実施要綱別記1により実施する経営発展支援事業(以下「経営発展支援事業」という。)
(2) 国円滑化実施要綱別記2により実施する初期投資促進事業(以下「初期投資促進事業」という。)
(補助対象者、補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象となる者、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、国実施要綱及び国円滑化実施要綱に定めるところによる。
(1) 経営発展支援事業 経営発展支援事業申請追加資料(国実施要綱別記1様式第1号―1)
(2) 初期投資促進事業 初期投資促進事業申請追加資料(国円滑化実施要綱別記2別紙様式第1号―2)
(1) 経営発展支援事業 市町村経営発展支援事業計画(国実施要綱別記1別紙様式第10号)
(2) 初期投資促進事業 市町村世代交代・初期投資促進事業計画(国円滑化実施要綱別記2別紙様式第10号)
(1) 経営発展支援事業 経営発展支援事業交付申請書(国実施要綱別記1別紙様式第2号)
(2) 初期投資促進事業 世代交代・初期投資促進事業交付申請書(国円滑化実施要綱別記2別紙様式第2号)
2 前条第1項の規定により申請者は、前項に規定する書類を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条第1項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該書類の提出をした者に通知するものとする。この場合において、市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(入札等)
第10条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を遂行するため、売買、請負その他の契約をするときは、入札又は3者以上の見積合わせ(以下「入札等」という。)を行わなければならない。
2 交付決定者は、前項の規定により入札等による契約をしようとするときは、当該契約に係る入札等に参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止等に関する申立書を提出させなければならない。この場合において、当該申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。
3 交付決定者は、入札等により契約する事業者を選定したときは、御所市経営発展支援等事業補助金に係る契約事業者選定届(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 入札等に参加した全事業者分の入札書又は見積書
(2) 入札等に参加した全事業者分の契約に係る指名停止等に関する申立書
(3) 入札等に係る仕様書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該変更、中止又は廃止を承認し、交付決定者に対し通知するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、補助金の交付を決定した場合において必要と認めるときは、当該補助金の交付の決定を受けた額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
3 市長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の概算払をするものとする。
(指示及び検査)
第13条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(1) 経営発展支援事業 経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書(国実施要綱別記1別紙様式第3号)
(2) 初期投資促進事業 世代交代・初期投資促進事業実績報告兼助成金支払請求書(国円滑化実施要綱別記2別紙様式第3号)
2 前項の請求書を提出する際には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 契約書の写し
(2) 納品書の写し
(3) 請求書の写し
(4) 共済等加入証の写し
(5) 事業を実施する際に受けた融資の内訳が分かる書類及び融資実行通知の写し
(6) 振込先口座及び口座名義人が分かるものの写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第7条第2項ただし書の規定により消費税等仕入控除税額に相当する額を減額せず、補助金の交付の申請をした交付決定者は、前項に規定する書類を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これに相当する額を当該補助金の交付決定額から減額して提出しなければならない。
4 第7条第2項ただし書の規定により消費税等仕入控除税額に相当する額を減額せず、第1項に規定する書類を提出した交付決定者は、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又は当該消費税等仕入控除税額がない場合には、その状況等について、次条の規定により補助金の額の確定のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までに、消費税等仕入控除税額報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又は第8条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこの告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 交付決定者は、機械、施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数(以下「耐用年数」という。)が経過するまでの期間、整備し、及び保管しなければならない。
3 市長は、交付決定者が前項の規定により作成した機械、施設等の管理運営日誌又は利用簿等を、耐用年数が経過するまでの期間、年度ごとに1回以上提出させ、機械、施設等の管理状況を定期的に把握し、必要に応じて交付決定者に指導を行う等、適正な管理運営が行われるようにするものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和8年度分の補助金から適用する。







