○御所市物価高騰対応ひとり親家庭等応援手当給付事業実施要綱
令和8年4月27日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯を支援するため、予算の範囲内において御所市物価高騰対応ひとり親家庭等応援手当(以下「本手当」という。)を給付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 市長は、本手当の給付の対象は、令和8年2月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の給付を受けている者(その全部を給付しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)に対し、手当を給付する。ただし、本手当のうち給付しようとしている手当に相当するものの給付を既に他の都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。
児童扶養手当受給者であって、令和8年2月1日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する本手当の給付が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者 |
(本手当の給付等)
第3条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、この告示の定めるところにより、本手当を給付する。
2 前項の規定により児童扶養手当受給者に対して給付する本手当の金額は、児童扶養手当受給者に対して、2万円を1回に限り給付する。ただし、監護等児童が2人以上である児童扶養手当受給者に給付する手当の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ2万円を加算した額とする。
(児童扶養手当受給者に対する本手当の給付の申込み等)
第4条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、本手当の給付の申込みを行う。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和8年2月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる給付が困難である場合に、市長が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式
(本手当の給付等に関する通知)
第6条 市長は、本手当給付事業の実施に当たり、児童扶養手当受給者及び監護等児童の要件、本手当の給付日等について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(本手当の給付が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 市長が第4条第3項の規定による給付決定を行った後、市長が把握する令和8年2月分の児童扶養手当振込時における指定口座(給付前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本手当の給付として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和8年6月30日までに完了できない場合は、本手当を給付しない。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、本手当の給付を受けた後に児童扶養手当受給者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により本手当の給付を受けた者に対し、給付を行った本手当の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 本手当の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年5月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年7月31日限り、その効力を失う。

