○御所市特別支援教育就学奨励費交付要綱

令和8年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市立小学校又は中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者に対し御所市特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。

(2) 保護者 法第16条に規定する児童生徒の保護者をいう。

(3) 特別支援学級 法第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。

(支給対象者)

第3条 就学奨励費の支給対象となる者は、御所市立小学校又は中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者のうち、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が同号に規定する需要額の2.5倍未満であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、就学奨励費の支給対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助又は同法第13条の規定による教育扶助を受けている者

(2) 法第19条の規定による就学援助を受けている者

(支給費目及び支給額)

第4条 就学奨励費の対象となる支給費目は、別表のとおりとする。

2 就学奨励費の支給額は、前項の支給費目ごとに、毎年度国が定める特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱に基づく特別支援教育就学奨励費補助金国庫補助対象額を上限として、予算の範囲内において市長が定めるものとする。

3 学用品等購入費に係る支給額は、第7条に規定する認定期間に応じ、月割により算定するものとする。

(支給申請)

第5条 就学奨励費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市特別支援教育就学奨励費申請書兼意向確認書(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、児童生徒が在籍する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由し、市長に申請しなければならない。

(1) 同一生計世帯全員分の住民登録住所が確認できる書類

(2) 同一生計世帯全員分の前年の収入又は所得を明らかにする書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証する事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 第1項に規定する申請は、市長が定める期日(以下「期日」という。)までに行わなければならない。ただし、転入その他の特別な理由により期日までに申請することができない場合は、当該年度内に限り期日後においても申請することができる。

(審査)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、就学奨励費の支給認定(以下「支給認定」という。)の可否を決定し、その旨を学校長及び申請者に通知するものとする。

(認定期間)

第7条 支給認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が就学奨励費を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該年度に限り支給期間の始期を変更することができる。

(1) 期日までに申請を行った被認定者 当該年度の4月1日から翌年の3月31日まで

(2) 期日後に申請を行った被認定者 市長が申請書を受理した日の属する月の翌月初日から当該年度の3月31日まで

(支給時期等)

第8条 就学奨励費は、当該年度分を一括して第3学期に支給するものとする。ただし、新入学児童生徒学用品等購入費の支給時期については、市長が別に定めるものとする。

2 就学奨励費の支給は、被認定者の指定する金融機関への口座振込により行うものとする。ただし、被認定者が負担すべき費目に係る学校への支払が滞っている場合は、学校長が管理する金融機関の口座に振り込むものとする。

(支給認定の取消し)

第9条 市長は、被認定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する支給対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 第3条第2項各号に該当したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により支給認定を受けたとき。

(4) その他市長が就学奨励費の認定の取消しを必要と認めたとき。

(就学奨励費の精算及び返還)

第10条 市長は、前条の規定により支給認定を取り消した場合は、月割計算により就学奨励費を精算し、既に就学奨励費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支給費目

内容

学用品等購入費

児童生徒が必要とする学用品及び児童生徒が通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、上履き、帽子等)の購入費

新入学児童生徒学用品等購入費

新たに入学する児童生徒が入学に当たって通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用靴、雨靴、上履き、帽子等)の購入費

校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が学校行事として実施される校外活動に参加するために要する経費のうち、直接必要な交通費及び見学料

校外活動等参加費(宿泊を伴うもの)

児童生徒が学校行事として実施される校外活動に参加するために要する経費のうち、直接必要な交通費、宿泊費及び見学料(学年を通じて年1回に限る。)

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に要する費用のうち、直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、旅行業務取扱料金、添乗員経費、しおり代、通信費及び荷物輸送量(小学校及び中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)

給食費

小学校又は中学校に在籍する児童生徒の給食に要する費用の実費

画像

御所市特別支援教育就学奨励費交付要綱

令和8年3月31日 告示第53号

(令和8年4月1日施行)