○御所市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て世帯及び妊産婦、ヤングケアラー(家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる児童をいう。)等がいる世帯に対し訪問支援を行うことで、家庭環境及び養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とし、御所市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、御所市とする。
2 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に事業を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) その児童を監護させることが不適当であると認められる保護者及びそのおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそのおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそのおそれのある妊婦
(4) その他事業による支援が必要と市長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令に基づき実施される訪問支援を受けることができる者は、当該訪問支援の利用を優先するものとする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、対象者のいる世帯を訪問支援員が訪問し、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行支援等をいう。)
(2) 育児支援及び養育支援(育児の補助、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等をいう。)
(3) 子育て等に関する不安及び悩みの傾聴、相談又は助言(保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容のものを除く。)
(4) 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 支援の対象となる世帯の状況及び養育環境の把握並びに把握した情報の市への報告
2 前項の規定にかかわらず、病児及び病後児の世話並びに感染症患者のいる居宅における支援については、訪問支援員の訪問によらない方法により支援を行うものとする。
(訪問支援員の要件等)
第5条 事業を行う訪問支援員は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 家事支援並びに育児支援及び養育支援に必要な研修を受講し、支援を適切に行う能力を有する者
(2) 次のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
エ 御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
オ その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為を行ったと市長が認める者
2 訪問支援員は、市長が実施する次に掲げる研修を受けなければならない。ただし、他の研修等の修了をもって習得することができると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 事業の目的、内容、支援の方法並びに個人情報の適切な管理及び守秘義務に関する研修
(2) 救急救命及び事故防止に関する研修(育児支援及び養育支援を行う訪問支援員に限る。)
3 訪問支援員は、支援を行う上で知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 訪問支援員は、支援を行う際は、訪問支援員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(利用時間)
第6条 事業を利用できる時間は、御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条に規定する市の休日を除く日の午前8時から午後6時までとし、1日当たり2時間を、1月当たり20時間を限度とする。ただし、緊急かつやむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(利用申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(利用措置等)
第10条 市長は、対象者に対して、法第21条の18第1項の規定による利用の勧奨及び支援を行うものとする。
2 市長は、対象者が、前項の規定による勧奨及び支援を行っても、なおやむを得ない事由により事業を利用することが著しく困難な者であると認めるときは、当該対象者に対して、法第21条の18第2項の規定により、事業による支援の提供を措置することができる。
(個人情報の保護)
第11条 市長は、利用者及び被措置者並びにその家族のプライバシーに配慮し、個人情報の保護に適切な方策を講じるとともに、委託事業者に対しても個人情報の保護に係る各種法令の規定を遵守させ、個人情報保護の措置を講じているか確認しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




