○御所市クビアカツヤカミキリ防除対策事業費補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリによる被害の拡大を防止するため、民間による自主的な防除対策に要する経費に対し、予算の範囲内で御所市クビアカツヤカミキリ防除対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) クビアカツヤカミキリ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成17年政令第169号)別表第1に定めるクビアカツヤカミキリをいう。
(2) 樹幹注入 クビアカツヤカミキリ対策に使用できる薬剤として農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条第9項の規定による農林水産大臣の登録を受けた樹幹注入式の薬剤により樹木内部の幼虫を駆除する対策をいう。
(3) 伐採 クビアカツヤカミキリの成虫が羽化すると見込まれる被害木を伐採することにより被害を防止する対策(伐根、根覆い等による飛散防止措置及び焼却、破砕等による被害木の処分を含む。)をいう。
(4) 防除対策 樹幹注入及び伐採をいう。
(5) フラス クビアカツヤカミキリの幼虫が排出する木くずと糞の混合物をいう。
(6) 被害木 フラス等の発生により被害が確認できるサクラ、ウメ、モモ等のバラ科樹木(被害を受けるおそれのある樹木を含む。)で市内に存するものをいう。
(7) 所有者等 被害木を所有し、占有し、又は所有者に樹木を含む土地の管理を委ねられている者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、クビアカツヤカミキリの防除対策を適切に実施できる事業者に業務を請け負わせる者であって、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。
(1) 被害木の所有者等であること。
(2) 補助金の申請日において市税の滞納がないこと。
(3) 規則第4条第3項各号のいずれにも該当しないこと。
(4) 当該防除対策に関し、他の補助又は助成を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が業務を請け負わせる事業者(以下「請負事業者」という。)に実施させる次に掲げる防除対策とする。
(1) 4月1日から2月末日までの間に実施する樹幹注入
(2) 9月1日から2月末日までの間に実施する伐採
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用のうち、市長が認める経費とする。
2 次に掲げる費用は、補助対象経費としない。
(1) 所有者等が自ら実施した防除対策に係る費用
(2) 所有者等が自ら調達した薬剤、資機材等に係る費用
(3) 枯死し、又は樹勢が著しく衰えた被害木の樹幹注入に係る費用
(4) 農業用に供している果樹等の防除対策に係る費用
(5) その他市長が適期及び適切と認めない防除対策に係る費用
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の全額とし、30万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1補助対象者に対し、同一年度につき1回を限度とする。ただし、市長がクビアカツヤカミキリによる被害の拡大を防止するため特に必要と認める場合は、この限りでない。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、御所市クビアカツヤカミキリ防除対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、補助対象事業に着手する前に、市長に申請しなければならない。
(1) 個人にあっては、本人確認書類の写し(団体等の場合は、その代表者のもの)
(2) 法人にあっては、登記簿謄本の写し
(3) 被害木の位置図
(4) 被害木の写真(フラス等の被害状況が確認できるもの)
(5) 防除対策に要する費用の見積書及び内訳書その他詳細が分かる書類の写し
(6) 納税証明書(市税に滞納がないことを証明するもの)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項第6号に掲げる書類により証すべき事実を公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要がある場合は、前項の決定に条件を付することができる。
3 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要がある場合は、前項の承認に条件を付することができる。
(交付決定者の責務)
第10条 交付決定者は、補助対象事業の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 請負事業者に対し、奈良県が策定する防除マニュアル等に従って防除対策を実施させること。
(2) 請負事業者に対し、防除対策の実施にあたり、周辺に悪影響が生じないよう配慮させること。
(3) 防除対策を実施した被害木を定期的に観察し、異常があるときは、適宜対策を講じること。
(4) 請負事業者に対し、クビアカツヤカミキリの成虫を目撃したときは、直ちに捕殺させること。
(5) 防除対策の実施において生じた事故、損害、苦情、紛争等については、自らの責任で解決を図ること。
(6) その他防除対策に関し、市長の指示に従うこと。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業の完了後、速やかに御所市クビアカツヤカミキリ防除対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 被害木の位置図
(2) 防除対策の実施前及び実施後の被害木の写真
(3) 防除対策に要した費用の領収書及び内訳書その他詳細が分かる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付請求書の提出を受けた日の翌日から起算して1か月以内に補助金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定者の責めに帰すべき事由により、当該防除対策が適正に履行されなかったと認められるとき。
(3) 第3条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(5) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、市長が定める期日までに、当該補助金の額を返還しなければならない。
(現地調査等)
第16条 市長は、この告示に定める事務を処理するため、市職員に現地を調査させ、申請者に資料の提出その他の協力を求めることができる。
(関係書類の整備)
第17条 交付決定者は、補助対象事業の実施に関する記録その他防除対策の実施において必要と認められる帳票類を整備し、5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。









