○御所市クビアカツヤカミキリ防除用品配布要綱

令和8年3月31日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリに係る防除用品を配布することにより、民間による自主的な防除対策を促進し、クビアカツヤカミキリの生息域の拡大を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クビアカツヤカミキリ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成17年政令第169号)別表第1に定めるクビアカツヤカミキリをいう。

(2) 薬剤 クビアカツヤカミキリ対策に使用できる薬剤として農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条第9項の規定により農林水産大臣の登録を受けたもののうち市長が指定するスプレー式又は散布式の薬剤をいう。

(3) 資材 クビアカツヤカミキリ対策に使用できる樹幹被覆用のネットをいう。

(4) 防除用品 薬剤及び資材をいう。

(5) フラス クビアカツヤカミキリの幼虫が排出する木くずと糞の混合物をいう。

(6) 被害木 フラス等の発生により被害が確認できるサクラ、ウメ、モモ等のバラ科樹木(被害を受けるおそれのある樹木を含む。)で市内に存するものをいう。

(7) 所有者等 被害木を所有し、占有し、又は所有者に樹木を含む土地の管理を委ねられている者をいう。

(配布対象者)

第3条 防除用品の配布対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被害木の所有者等

(2) 市内に居住する者

(3) 市内に事業所を有する事業主

(4) 市内の自治会その他これに類する団体

(5) その他市長が適当と認める者

(申込み)

第4条 防除用品の配布を希望する者は、御所市クビアカツヤカミキリ防除用品配布申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申し込まなければならない。

(1) 本人確認書類の写し(法人、団体等の場合は、防除実施責任者のもの)

(2) 被害木の位置図

(3) 被害木の写真(フラス等の被害状況が確認できるもの)

(4) 防除用品の配布を受ける者と所有者等が異なる場合は、所有者等の同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申込みは、先着順で行うものとし、申込みが防除用品の配布予定数量に達したときは、受付を終了するものとする。

(配布)

第5条 市長は、前条第1項の申込みがあった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、防除用品を無償で配布する。

2 前項の規定により配布する防除用品の数量は、申込みのあった被害木の状況に応じて、市長が決定する。

(使用者の責務)

第6条 防除用品の配布を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる責務を有する。

(1) 奈良県が策定する防除マニュアル等に従って防除対策を実施すること。

(2) 防除用品の使用にあたり、周辺に悪影響が生じないよう配慮すること。

(3) 防除用品を第三者に貸与し、又は譲渡しないこと。

(4) 薬剤は、定められた使用上の注意に従い、用法及び用量を守って適正に使用し、保管すること。

(5) 使用期限が過ぎた薬剤は、適切に廃棄処分すること。

(6) 防除用品を使用した被害木を定期的に観察し、資材に損傷があるときは、適宜補修すること。

(7) 農業用に供している果樹等の防除対策に使用しないこと。

(8) クビアカツヤカミキリの成虫を目撃したときは、直ちに捕殺すること。

(9) その他防除対策に関し、市長の指示に従うこと。

(実績報告)

第7条 使用者は、防除用品の使用後1か月以内に御所市クビアカツヤカミキリ防除用品使用実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 防除用品の使用が確認できる写真

(2) その他市長が必要と認める書類

(防除用品の返還)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に防除用品の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により防除用品の配布を受けたとき。

(2) 使用者の責めに帰すべき事由により、当該防除対策が適正に履行されなかったと認められるとき。

(3) 第6条各号に掲げる責務に違反したとき。

(4) 使用者が防除用品を使い切れなかったとき。

(5) その他市長が防除用品の配布を不適当と認めたとき。

(現地調査)

第9条 市長は、この告示に定める事務を処理するため、市職員に現地を調査させ、使用者に資料の提出その他の協力を求めることができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、防除用品の使用又は管理の不備により第三者に損害を与えた場合は、賠償の責めを負う。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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御所市クビアカツヤカミキリ防除用品配布要綱

令和8年3月31日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)