○御所市RSウイルス母子免疫ワクチン予防接種事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施するRSウイルス母子免疫ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 予防接種の実施主体は、御所市とする。

(対象者)

第3条 予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件の全てを満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 接種日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 接種日において、妊娠28週0日から36週6日までにあること。

(委託医療機関)

第4条 予防接種の実施は、一般社団法人奈良県医師会(以下「奈良県医師会」という。)の会員が開設又は管理する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に市長が委託して行うものとする。

(利用回数)

第5条 予防接種の接種回数は、対象者1人につき1回とする。

(委託料)

第6条 予防接種の実施に係る委託料(以下「委託料」という。)は、1回につき、予防接種に要した費用とし、奈良県医師会と市長が協議した上で決定するものとする。

(実施内容)

第7条 委託医療機関は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 予防接種の実施(問診、検温、診察、接種、健康観察、相談等)

(2) 母子健康手帳等への接種済記録の記載

(3) 副反応発生時の応急処置及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告

(4) その他医学的見地を要する指導

(予診票の交付)

第8条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出(以下「妊娠の届出」という。)を受理したときは、当該届出をした者に対し、御所市RSウイルス母子免疫ワクチン予防接種予診票(以下「予診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、既に他の市区町村において妊娠の届出を済ませた妊婦が予診票の交付を希望する旨を申し出た場合は、当該届出の内容を審査し、適当と認めたときは、予診票を交付するものとする。

(受診方法)

第9条 対象者は、必要事項を記入した予診票を委託医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。

(委託料の請求及び支払)

第10条 委託医療機関は、予防接種を実施したときは、接種した日の属する月の翌月の10日までに、市長に委託料を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、委託料を委託医療機関へ支払うものとする。

(県外接種者の取扱い及び費用助成)

第11条 対象者は、里帰り等の特別な理由により、予防接種を県外の医療機関(以下「県外医療機関」という。)で受けようとする場合には、事前に御所市RSウイルス母子免疫ワクチン予防接種県外実施依頼申請書(様式第1号)を市長に提出する。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、御所市RSウイルス母子免疫ワクチン予防接種県外実施決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、接種する県外医療機関がある市区町村長に対し予防接種の実施を依頼する。

3 市長は、前項の規定による予防接種に係る費用について、委託医療機関に委託している金額を上限として、対象者が予防接種を受けた県外医療機関に支払った額を助成することができる。

4 前項の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市RSウイルス母子免疫ワクチン予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、費用を請求するものとする。

(1) 接種費用の支払に係る領収書の写し等接種費用が確認できる書類

(2) 予防接種予診票、母子健康手帳等の予防接種を受けたことが確認できる部分の写し

(3) 振込先口座が確認できる通帳等の写し

5 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、速やかに支払うものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に実施した予防接種について適用する。

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御所市RSウイルス母子免疫ワクチン予防接種事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)