○職員の分限に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(平成6年御所市条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の通算)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合の休職を命ぜられた職員が復職した日から起算して6月以内に、再度同一の負傷又は疾病(先の休職処分の原因となった負傷又は疾病との間に因果関係があると認められる負傷又は疾病を含む。)又は休職中に併発した別の負傷又は疾病により休養を要する状態(以下「休養状態」という。)となった場合は、復職前の休養状態が引き続いているものとみなし、当該職員を休職にすることができる。

2 前項の規定により、再び休職を命ぜられた職員の休職期間の算定については、復職前の休職期間を通算する。

3 前2項の規定については、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条及び第19条に規定する感染症による休養状態となった場合は、適用しない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この規則の施行の日以後に休職の処分を受け、又はこの規則の施行の際現に休職の処分を受けている職員について適用し、同日前に休職の処分を受け復職した職員の当該復職前の休職の期間は、通算しないものとする。

職員の分限に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和8年3月31日 規則第14号