○御所市あらゆる差別の解消に向けた基本条例

令和8年3月19日

条例第13号

御所市人権擁護に関する条例(平成10年御所市条例第3号)の全部を改正する。

御所市は、日本の人権運動の出発点とも言える水平社運動発祥の地であり、厳しい部落差別という現実に対し、先人たちが長きにわたりその解消に取り組んできた誇れる歴史があります。その運動の理念は、基本的人権の享有や個人の尊厳、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念にも重なるものです。

「人権のまち御所」としての誇りのもと、本市は、全ての人々が生まれながらにして持っている基本的人権が尊重されるまちの実現を目指して、不断の努力を積み重ねてきました。

しかしながら、私たちの社会には部落差別をはじめいまだ解決に至らない根強い人権課題が残されています。また、社会情勢の変化に伴って新たに生み出された人権侵害、今まで見過ごされ表面化してこなかった人権問題など様々な差別や偏見が、情報化の進展に伴い大きな広がりを見せています。

これらの人権課題を克服し、互いを認め合うことができる社会を築いていくためには、市民一人ひとりがあらゆる差別を許さず、正しい理解と実践による人権意識が浸透したまちを実現しなければなりません。

そのためには、市をはじめ、市民及び事業者が共に手を携え、全ての人を社会的孤立や排除から守り、社会の一員として包み支え合い、誰ひとり取り残さないまちづくりに取り組むことが必要です。

このような認識のもと、本市は人権のまちとしての誇りをもち、様々な人権に関する不当な差別を許さないことを改めてここに明らかにし、人権を尊重するまちであることを発信していくこと、たゆまぬ努力を重ねていくことにより、あらゆる差別の解消と人権尊重による誰もが認め合える共生社会をつくりあげることを決意し、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、部落差別をはじめあらゆる差別の解消に向けて基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策の推進について必要な基本的事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって人権を尊重し合い、誰もが自分らしく生きることができるまちの実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 人権を尊重し合い誰もが自分らしく生きるためのまちづくりは、全ての市民が等しく基本的人権を享受し、かけがえのない個人として尊重されるよう、市民一人ひとりがあらゆる差別を解消することの必要性について理解を深め、差別のない御所市の実現に努めるものでなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、第1条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進し、人権意識の高揚を図るものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、相互の基本的人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、市が実施する必要な施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、差別はもとより、それを許容し、拡散し、又は扇動するなど差別を助長しないよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、基本的人権を尊重し、事業活動に関わる者の人権意識の高揚に努め、市が実施する必要な施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、差別はもとより、それを許容し、拡散し又は扇動するなど差別を助長しないよう努めるものとする。

(基本計画の策定)

第6条 市長は、人権に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

(教育及び啓発の充実)

第7条 市は、あらゆる差別の解消に向けて、基本計画に基づき、国、他の地方公共団体、関係機関及び関連団体と連携しながら、人権教育及び人権啓発の充実に努めるものとする。

(相談体制の充実)

第8条 市は、あらゆる差別に関する相談に的確に応ずるため、市民に寄り添いながら、相談体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

御所市あらゆる差別の解消に向けた基本条例

令和8年3月19日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)