○御所市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月19日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第2条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「特定乳児等通園支援事業基準」という。)の定めるところによる。
(暴力団の排除)
第3条 法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援の事業を行う事業所の代表者、役員、管理者その他当該事業所に勤務する職員は、御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者であってはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。