○御所市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第2条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「特定乳児等通園支援事業基準」という。)の定めるところによる。

(暴力団の排除)

第3条 法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援の事業を行う事業所の代表者、役員、管理者その他当該事業所に勤務する職員は、御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者であってはならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(特定乳児等通園支援事業基準の規定の引用に関する経過措置)

2 第2条の規定の適用に関する経過措置は、特定乳児等通園支援事業基準の附則及び特定乳児等通園支援事業基準を改正する府令の附則に規定する経過措置の例による。

御所市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月19日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)