○豊かな御所応援西辺豊彦基金条例
令和8年3月17日
条例第9号
(設置)
第1条 西辺豊彦氏からの寄附の趣旨に沿い、市民生活の向上に寄与する施策を推進することを目的として、豊かな御所応援西辺豊彦基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、御所市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 福祉施策の充実に関する事業に充てる場合
(2) 教育の振興に関する事業に充てる場合
(3) 商工業の活性化に関する事業に充てる場合
(4) その他市長が第1条の目的を達成するため必要と認める事業に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。