○御所市義務教育学校設計事業者選定プロポーザル審査会条例
令和8年3月17日
条例第8号
(設置)
第1条 義務教育学校建設に関する基本設計及び実施設計業務を委託する事業者(以下「事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するため、御所市義務教育学校設計事業者選定プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「プロポーザル方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第2号の規定による随意契約の締結のため、公募又は指名の方法により複数の事業者から当該随意契約に係る契約の履行に関する提案を求め、当該提案のうち最も優れた提案を行った者を選定する方式をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 技術提案書等の審査及び評価に関する事項
(2) その他事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第4条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市立学校の教職員
(3) 市職員
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から事業者の選定が完了するまでの期間とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 会長は、審査会の会務を総理する。
3 会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱又は任命後最初の会議は、市長が招集する。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(意見聴取)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。